たんぽぽ舎です。【TMM:No4813】地震と原発事故情報−3つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4813】

2023年7月12日(水)地震原発事故情報−

             3つの情報をお知らせします

                      転送歓迎

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★1.IAEA報告書に見る「(汚染水)排出の正当性」とは何か

  決して「お墨付き」などではないIAEAの報告書

  国・東電の「廃炉に向けたロードマップ」は成立し得ない

  正当化されない汚染水排出は断念せよ

               山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

★2.みんなの海 共に守ろう!

  核汚染水はより安全な陸上保管を

  IAEAの報告書は海洋投棄の免罪符になれるのか? NO!

  日本と韓国の水産物は安全かな? NO!

             福島第一原発汚染水海洋投棄阻止

             大韓民国国会議員団

★3.新聞・配信より4つ

  ◆住民側安全対策の不備主張 東海第二差し止め控訴審

   東京高裁口頭弁論 原電「一審判断は不合理」

               (7月12日「茨城新聞」より抜粋)

  ◆東海第二「差し止め」控訴審初弁論

   住民側 地裁判決維持求める「避難計画の中身は『空』」

 開廷前に集会「地域住民の思い伝えたい」

             (7月12日「東京新聞」茨城より抜粋)

  ◆東電の適格性、再確認を指示 柏崎刈羽原発巡り規制委

              (7月12日「共同通信」より抜粋)

  ◆【素粒子】より5つ

   ・袴田さん再審。今さら何を立証できるのか。

    本気で死刑にするつもりか。 ほか

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※7/19(水)「関東大震災朝鮮人・中国人虐殺100年!」

      〜歴史に誠実に向き合い・国家責任を問い・共生の未来へ〜

 お 話:田中 宏さん(一橋大学名誉教授)

 日 時:7月19日(水)19時より21時

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円

◇予約受付中 たんぽぽ舎 電話 03-3238-9035 か「ヤフーメール

  <tanpopo3238@yahoo.co.jp> 宛てに、ご氏名と電話番号を

  お知らせ下さい。受付番号をお伝えいたします。

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※7/20(木)「日本の官僚制度:内務省の戦後そして現在」

 お 話:中野晃一さん(上智大学国際教養学部教授・政治学

 日 時:7月20日(木)18時より21時   講師のお話は19時より

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円

◇予約受付中   7/19と同じ方法です。

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※7/21(金)第26回「原発いらない!金曜行動」(首相官邸前)

                     定例:毎月第3金曜日

 福島第一原発の汚染水を海へ流すな! 老朽原発うごかすな!

 東海第二原発再稼働するな! フクシマは終わっていない!

 日 時:7月21日(金)18時30分より19時45分

 場 所:首相官邸

 主 催:「原発いらない金曜行動」実行委員会

            次回は、第27回8月18日(金)です。

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※7/27(木)第18回【ハロー原電】にご参加を!

 東海第二原発とめよう!日本原電本店前アピール行動

 日 時:7月27日(木)15時30分より17時くらい

 集 合:日本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)

主 催:「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」TEL 070-6650-5549

     マイクアピールやビラ配布(周辺の住宅街にも)

                 定例:毎月第4木曜

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┗■1.IAEA報告書に見る「(汚染水)排出の正当性」とは何か

 | 決して「お墨付き」などではないIAEAの報告書

 | 国・東電の「廃炉に向けたロードマップ」は成立し得ない

 | 正当化されない汚染水排出は断念せよ

 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

 IAEAの報告書が、日本のALPS処理水の海洋放出についてど

のような「評価」をしたのでしょうか。

 報道では「IAEAは同日、報告書を公表し、「国際的な安全基準に

合致している」と放出の妥当性を認めた。」(読売新聞7月4日)など

と報じています。

 しかし報告書の全体を見ていると、その「結論」には多くの前提があ

ることが分かります。

 おそらく報道された段階では、まだ誰も報告書を読んではいません。

短いサマリーを読んだだけなのです。これは、IAEAが日本語仮訳で

A4判3頁ほどで公表したものであり、外務省HPにいち早く登録され

ていました。

 しかし報告書の本文は130頁もあり、まだ訳はどこにもありません。

 例えば、パート2の中の「正当性」という項目の訳を以下に示します。

 訳は筆者です。

−−−−−−−−−−

☆2.4.正当性

 正当性の根拠は、国際基準に基づく放射線防護の基本原則である。

 放射線の危険を伴う活動は、全体的な利益をもたらす必要がある。

 すなわち、放射線被ばくの状況を変える決定は、害よりも利益をもた

らす必要がある。GSR Part3[放射線防護と放射線源の安全:

国際基本安全基準 IAEA2014]によれば、「政府または規制機

関は、必要に応じて、あらゆる種類の行為の正当化や見直しを行うため

の措置を取ることを確保しなければならず、また、正当化された行為の

みが認可されることを保証しなければならない」とされている。

☆ GSG−8[公衆及び環境の放射線防護:一般安全指針IAEA

2018]の2.11項では、「正当化」とは、計画された被ばく状況

において、ある行為が全体的に有益かどうかを判断する過程であり、そ

の行為が個人や社会に期待される利益が、行為から生じる害(放射線

害を含む)を上回るかどうかを評価するものである。この利益は、個人

や社会全体に適用され、環境にも利益をもたらすことが含まれる。放射

線障害は、全体的な害のごく一部に過ぎない可能性がある。

 したがって、正当化の過程は、放射線防護の範囲を超えており、経済

的、社会的、環境的な要素も考慮されることが述べられている。

☆ ALPS処理水の海洋への排出に関連する国際安全基準の適用につ

いて、日本政府がIAEAに検討することを要請した書面は、政府の決

定後に提出された。

 そのため、現在のIAEAの安全評価では、日本政府が従った正当化

の過程の評価は含まれていない。しかし、IAEAは、日本政府が公表

した歴史的経緯や福島第一原子力発電所における他の廃炉作業への関与

に基づき、日本政府による意思決定過程とALPS処理水の管理方法の

最終的な選択が正当化されたことを認識している。また、IAEAの検

討を経て、東京電力が提出した申請は、原子力規制委員会によって審査

され、承認されたことが確認された。

☆ 処理された水の取り扱い方法と、その決定の正当化は、日本政府に

最終的な決定権がある。しかし、福島第一原子力発電所に保管されてい

るALPS処理水の管理方法の最終的な選択の正当性は、多くの利害関

係者にとって非常に重要であり、日本政府から明確な説明が必要であ

る。この説明は、日本政府が2021年4月に公表した基本方針に含まれて

おり、利害関係者に対してさらなる解説や説明が行われている。IAE

Aの検討を通じて、特別部会は、計画された水の放出について、利害関

係者との明確で頻繁かつ適切な意思疎通の重要性を何度も強調した。

☆ 正当化の決定は、放射線防護の範囲をはるかに超えており、また、

その他の要素も考慮に入れられている。しかし、それらの要素の多くは

経済や社会的な要因など、技術的な性質ではないため、IAEAはこの

決定の非技術的な側面について意見を述べたり、分析することはできな

い。これに留意することが重要である。

 IAEAはさらに、被ばく量が予想されるよりも少ない場合、放射線

安全以外の要素(たとえば経済的な要因や社会的な要因)がより重要に

なり、意思決定の過程に影響を与える可能性があると指摘している。

☆ さらに、GSG−9[9]は、「正当化は全体的な実践に適用さ

れ、実践の個々の側面には適用されない…」としている。したがって、

ALPS処理水の排出の正当性の問題は、福島第一原子力発電所で行わ

れている廃止措置活動全体の正当性と密接に関連しており、より広範で

複雑な考慮事項に影響を受けることは明らかだ。正当化に関する決定

は、利益と不利益に関わる可能性のあるすべての検討事項を十分に反映

できるように、高い水準の政府段階で慎重に行われるべきである。

 原子力安全は国の責任であるから、日本政府がこの決断を行うべき

である。

☆結論

・ALPS処理水の排出決定を正当化する責任は日本国政府にある。

IAEAは、日本政府が、その手法の正当化につながる意思決定過程

に従ってきたことに留意している。

−−−−−−−−−−

ここから筆者

◎ IAEAのいう「正当性」とは、リスク・ベネフィット(危険性と

便益)の考え方です。一定の危険性がある場合でも便益がそれを上回る

のであれば正当である、との考え方です。

 これは価値判断ですから、人により大変大きな違いがあります。

 例えば原発ですが、便益は言うまでもなく電力!、それに対して危険

性とは、被ばくによる健康を害する危険性を指すと思われがちです。

 しかしIAEAは「それだけではない」と言います。

 放射線の危険性以外にも、社会的、経済的要因があるというのです。

 例えばコスト。電気料金が原発のために高騰するならば正当性はあり

ません。

「経済性」という評価点が必要だということです。

 日本で行われている核燃料政策、使用済燃料を再処理してプルトニウ

ムを取り出し、さらにMOX燃料として原子炉で燃やす行為は、海外の

再処理で取り出したプルトニウムをMOX燃料にして燃やすだけでもウ

ラン燃料の10倍以上かかることがわかっています。

 これは経済性が成り立たない行為ではないのか。実際にMOX燃料を

使う国は今ではフランスと日本だけです。

◎汚染水排出は正当化できるか

 IAEAは日本から評価を求められた時点では、既に放出を決定した

後であり、その正当化について判断できないとしています。

 ただし、その手法が正当化に繋がる意志決定過程に従ってきたから、

それに「留意」したとしています。日本政府が排出決定にあたって正当

化する責任があるというのが事実上の結論です。

 放射性物質の人体や環境への影響については、「無視し得る」との評

価をしているのかもしれませんが、正当化はそれだけではできない、経

済性や社会的な背景なども考慮しなければならないとしています。

 そして、一番肝心なのは、汚染水排出は廃炉作業には避けて通れない

ことであり、敷地を開放して廃炉のための設備を設置するなどの作業

が、全体として廃炉を進めるために必須であり、それが実行できること

が、日本のための便益だというのです。

◎ ここで問題なのは、廃炉工程を定めた「廃炉に向けたロードマッ

プ」に合理性、成立性があるのかということです。

 これが成立しなかったら、一体何のために反対の声を押し切ってまで

汚染水を排水する必要があるのかということになるのです。

 ところが国は、この廃炉ロードマップについて私たちに説明をしたこ

とはないし、それが成立することを東電も立証したことはありません。

 私たちは、機会がある度に繰り返してロードマップが成立し得ないこ

とを主張してきました。

 しかし国も東電もこれにまともに答えたことなどありません。

 ・使用済燃料プールからいつになったら燃料を降ろすことができるのか。

 ・汚染水を増やさないために、いつになったら地下水や雨水などの浸

入防止対策ができるのか。

 ・デブリの取り出しなど、いったいできると本気になって考えているのか。

 ・その前に汚染の拡大を防ぐための工事、対策を行うことが先決では

 ないのか。

 これらのことについて、まともな答えはありません。

 ロードマップが成立し得ないならば、汚染水排出の正当性はありま

せん。そのことはIAEAも認めているのです。

 具体的にはこの部分です。

 「ALPS処理水の排出の正当性の問題は、福島第一原子力発電所

行われている廃止措置活動全体の正当性と密接に関連しており、より広

範で複雑な考慮事項に影響を受けることは明らかだ。」

 ロードマップの問題を経産省IAEAもあえて避けています。最も

重要な課題を汚染水排出の今でも避け続けていることは、重大な背信

為です。

◎汚染水排出に反対している漁民が正当

 IAEAの報告書には、次のように書かれています。

 「正当化の決定は、放射線防護の範囲をはるかに超えており、また、

その他の要素も考慮に入れられている。しかし、それらの要素の多くは

経済や社会的な要因など、技術的な性質ではないため、IAEAはこの

決定の非技術的な側面について意見を述べたり、分析することはできな

い。これに留意することが重要である。」

 ここにはいわゆる「風評被害」が含まれます。

 風評とは、科学では説明出来ない感情的な面も含まれますから、これ

に対してIAEAも何ら手を打てないのです。

 これについて政府や東電は「保証」を対置させています。

 しかしその条件は極めて難しいものになります。単なる価格の下落な

らば分かりやすいでしょう。

 しかし現実には漁業者の減少や市場取引量の減少、さらには福島以外

の海産物全体の消費低迷など、およそ予測しがたい様々な現象を引き起

こします。これら全体に対して保証などできるはずがありません。

 福島、そして日本が直面する「経済や社会的な要因」は多岐にわたり

ますから、排出からの影響であることを認識することさえ困難でしょう。

 そういった影響を排除するには、汚染水の排出を断念するほかはない

のです。

 IAEAの報告書でも、その点について手に負えず、対策は困難であ

ることを認めているのです。

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┗■2.みんなの海 共に守ろう!

 | 核汚染水はより安全な陸上保管を

 | IAEAの報告書は海洋投棄の免罪符になれるのか? NO!

 | 日本と韓国の水産物は安全かな? NO!

 └──── 福島第一原発汚染水海洋投棄阻止

       大韓民国国会議員団

我々は福島の核汚染水の海洋投棄に反対しようと

日本に来た大韓民国の国会議員団です

海は核のこみ捨て場ではありません。

海洋投棄の代わりに他の代替案を探さなければなりません。

1.核汚染水の海洋投棄以外に代替案はないのか? NO!

 世界の専門家たちは、石油備蓄基地で使用する超大型タンクでの長期

保管による減衰やコンクリート固化法など、より安全な陸上保管を提示

しています。

 核物質は希釈では消えません。

 処理費用が安いからといって海洋に投棄することはいけません。

2.IAEAの報告書は海洋投棄の免罪符になれるのか? NO!

 IAEAはあくまでも原発を奨励する団体で、2015年から福島第一原

発の汚染水を海洋に投棄するよう日本政府に勧告した団体です。

 しかもIAEAは海洋投棄が正しい決定なのか、海洋投棄が最適の代

替案なのかも確認できてません。

 多核種除去設備の性能検証も行っておらず、福島汚染水の安全性が確

認できなかった報告書です。

3.日本と韓国の水産物は安全かな? NO!

 ALPSはトリチウム炭素14はもちろん、多核種除去にも限界があ

り、内部被ばくの場合トリチウムセシウムの2倍以上危険だと言われ

てます。

 食物連鎖による生物濃縮、遺伝子損傷による突然変異出現の可能性は

高くなります。

 私たちの子供たちにこんなに不安な食べ物を与えることはできません。

 皆さんの応援と支持によって生命の源であるみんなの海が守られます。

           (7/11「東海第二原発差し止め控訴審」高裁前で

            配布されたチラシより転載)

┏┓ 

┗■3.新聞・配信より4つ

 └──── 

 ◆住民側安全対策の不備主張 東海第二差し止め控訴審

  東京高裁口頭弁論 原電「一審判断は不合理」

 日本原子力発電(原電)東海第二原発(茨城県東海村白方)の安全性に問

題があるとして、住民らが原電に運転差し止めを求めた訴訟の控訴審

1回口頭弁論が11日、東京高裁(相沢哲裁判長)で開かれた。

 住民側は、原発事故が起きた場合の被害の規模や安全対策の不備を主

張。原電側は請求棄却を求めた。(後略) (7月12日「茨城新聞」より抜粋)

 詳しくはこちらを

https://www.47news.jp/9574371.html

 ◆東海第二「差し止め」控訴審初弁論

  住民側 地裁判決維持求める「避難計画 中身は『空』」

開廷前に集会「地域住民の思い伝えたい」

 日本原子力発電東海第二原発茨城県東海村)の運転差し止めを本県

などの住民が原電に求めた訴訟の控訴審第一回口頭弁論が11日、東京高

裁で開かれた。

 住民側の3人が意見陳述し、運転差し止めを命じた水戸地裁判決の維

持を求めたほか、弁護団原発事故の被害の甚大さなどを主張した。

 住民らは高裁周辺で集会や記者会見を開き、「再稼働は認めない」な

どと訴えた。(竹島勇、長崎高大)(後略)

             (7月12日「東京新聞」茨城より抜粋)

  詳しくはこちらを

https://www.47news.jp/9575647.html

 ◆東電の適格性、再確認を指示 柏崎刈羽原発巡り規制委

 原子力規制委員会は12日、テロ対策不備で事実上の運転禁止命令を出

した東京電力柏崎刈羽原発新潟県)について、東電に原発を運転する

「適格性」があるかどうか再確認することを正式に決定した。

 山中伸介委員長は、確認作業を始めるよう事務局に指示した。再確認

を終えなければ禁止命令は解除されない。

 適格性の再確認は、テロ対策の改善を確認する追加検査と並行し、事

務局の原子力規制庁原子力安全の観点で検査する。

 規制庁は東電から安全性向上の取り組みなどを公開会合で聴取し、必

要に応じて規制委も東電経営層との意見交換や現地調査を行うことに

した。(後略)         (7月12日「共同通信」より抜粋)

 詳しくはこちらを

https://www.47news.jp/9576870.html

 ◆【素粒子】より5つ

  ・事件で問われた教団との癒着の実態を自民は結局うやむやにし、

   頬かむり

   厳正に対処をする気など岸田首相には端からなく

  ・今も細田、萩生田氏らは沈黙し、知らん顔してる根深い疑念に

   フタをして雲散霧消を待つかのよう

             (7月10日「朝日新聞」夕刊1面より)

   釈然としない話「3題」。

  ・袴田さん再審。検察に「公益の代表者」の自覚ありや。

   今さら何を立証できるのか。本気で死刑にするつもりか。

  ・原発「処理水」。IAEAの報告書は踏むべき手順の一つ。

   錦の御旗ではないはず。

  ・クラスター弾。米の提供は戦争が何でもありの地獄だ、という

   証左ではあるけれど。

             (7月11日「朝日新聞」夕刊1面より)

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※【動画アップの紹介】

☆三輪祐児さんのユープラン(UPLANpart3)より

・20230624 UPLAN 広瀬隆市民運動が知っておくべき過ち」

    【「原発大暴走を斬る+リニア新幹線を斬る 」】

 https://www.youtube.com/watch?v=VGYUHFAG6H8

・20230624 UPLAN 川村晃生「行き詰まるリニア、窮地のJR東海

     ストップリニア!訴訟を原告738名で提訴」

    【「原発大暴走を斬る+リニア新幹線を斬る 」】

 https://www.youtube.com/watch?v=_Hxdel9H-2s

・20230628 UPLAN 福島みずほ氏「入管法のどこが問題か」(6/27)

 https://www.youtube.com/watch?v=gV7ZRh971Mg

・20230617 UPLAN 山崎久隆ゼミ「原発推進GX法が成立しても止められる−

 原子力推進の矛盾はむしろ拡大」

 https://www.youtube.com/watch?v=z5z6UyYYwEg

・20230614 UPLAN【街宣・報告集会】311子ども甲状腺がん裁判

 第6回口頭弁論期日

 https://www.youtube.com/watch?v=z3XXSBVN_Sc

・20230609 UPLAN 泉川友樹『「尖閣諸島」「台湾有事」の虚実―

              事実とデータ、公文書から読み解く』

 https://www.youtube.com/watch?v=gu8kbxrHoxc

・20230608 UPLAN 前川喜平教育基本法改悪と日本の教育:

         子どものための教育からお国のための教育へ」

 https://www.youtube.com/watch?v=rBWBMwaBADE

・20230605 UPLAN 避難住宅追い出し訴訟(仮称)第7回裁判期日(約98分)

 https://www.youtube.com/watch?v=vRQlKzjExXE

・20230529 UPLAN 【院内ヒアリング集会】原発政策の大転換・

 運転期間延長反対!〜原子力基本法・ 炉規法・電事法などの改定束ね

 法案の問題点〜

 https://www.youtube.com/watch?v=NfjT7G0trm8

・広瀬 隆…みなさん、「遠い宇宙の彼方から地球にやってくる宇宙線

 が、地球上に雲をつくり、それが地球の気温を大きく変化させている」

 なんていう突拍子もない話を信じられますか。

 『気候変動の宇宙物理学』「第1話」を見て下さい。

 https://youtu.be/JSD2PyaOEmw

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