たんぽぽ舎です。【TMM:No4511】
4つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.国の責任を「否定」した6/17最高裁判決−極めて雑な判決
安全規制を否定するのなら原発を「許可」してはならない
最高裁は「国家無答責」(明治憲法下の法理)の時代に戻すのですか
山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
進めるために作り出しているもの
東電(JERA)は石油火力発電の15基1,000万kwを休止
いまだに1基も動いていない 動かせるのに
荒木福則(神奈川県在住)
「原発はやめろ、ってことです」
れいわ山本太郎代表と掛け合い…ほか
メルマガ読者からの原発等情報2つ(抜粋)
黒木和也 (宮崎県在住)
★4.新聞より1つ
◆【素粒子】より5つ
・国策で安全神話を唱えていたのに、事故が起きたら「想定外」で
免責されるなんて。 …ほか
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※お知らせ (金曜官邸前行動)
8月の「原発いらない金曜行動」の開催日は、第4金曜日の8月26
日になります。
定例は第3金曜日ですが、8月19日(金)は「総がかり行動」があり
ますので、日程を変更しています。
一部お知らせで8月19日(金)と告知したものがありますので、訂正を
お願い致します。
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※6/27(月)海渡雄一弁護士の学習会にご参加を!
徹底解説「経済安全保障推進法」危険な現代の国家総動員法
お 話:海渡雄一弁護士
日 時:6月27日(月)18時より21時
会 場:「スペースたんぽぽ」 講師のお話は18時30分からです。
参加費:800円 予約必要です。定員25名。
たんぽぽ舎あて電話 03-3238-9035か 「ヤフーメール」
<tanpopo3238@yahoo.co.jp> で、ご氏名と電話番号を
お知らせ下さい。受付番号をお伝えいたします。
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※7/6(水)2つの申し入れ・抗議行動にご参加を!
2つの行動=定例は第1水曜です
1.第48回とめよう!東海第二原発
20年運転延長・再稼働ゆるすな! 日本原電本店抗議行動
日 時:7月6日(水)17:00より18:00 (夏時間です)
場 所:日本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)
銀座線末広町駅4番出口より4分
※北ビルです!南ビルではありません!
主 催:「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」
TEL 070-6650-5549
協 力:「再稼働阻止全国ネットワーク」
☆第49回は、8月3日(水)です。(定例は毎月第1水曜)
2.「第106回東電本店合同抗議」 放射能汚染水を海へ捨てるな!
東電は2200億円の原電支援するな!
東電は福島第一原発事故の責任をとれ!
日 時:7月6日(水)18:45より19:45 (夏時間です)
呼びかけ:「経産省前テントひろば」070-6473-1947
「たんぽぽ舎」 03-3238-9035
賛 同:東電株主代表訴訟など141団体
☆8月は、3日(水)第107回です。(定例は毎月第1水曜)
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※7/9(土)高橋博子さんの学習会にご参加を!
「被ばくの戦後史」
日 時:7月9日(土)13時30分より17時
会 場:「スペースたんぽぽ」 講師のお話は14時30分からです。
参加費:800円 予約必要です。定員25名。 6月27日と同じです。
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┗■1.国の責任を「否定」した6/17最高裁判決−極めて雑な判決
| 安全規制を否定するのなら原発を「許可」してはならない
| 最高裁は「国家無答責」(明治憲法下の法理)の時代に戻すのですか
└──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
「国家無答責」とは、国家又は公務員の違法な行為によって損害が
生じた場合でも国家が賠償責任を負わないことを指す。明治憲法下の
法理であり、当然、現憲法下では無効のはずだ。
日本国憲法17条では「何人も、公務員の不法行為により、損害を受け
たときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を
求めることができる。」と定めている。
しかし今回の判決は、憲法17条に定める「不法行為」のうち「津波の
予見可能性」の存在を判断せず、「結局防潮堤を作っていたとしても
無理でしょう」といった、およそ法律が求めてもいないような「理由に
ならない理由」を付けて国の責任を否定してしまった。
理屈をこねているようで、結果として「国家無答責」としか捉え
ようのない、極めて雑な判決である。
◎ 判決の問題点 予見可能性を判断せず
東電福島第一原発事故の被災者が国と東電に損害賠償を求めた福島、
群馬、千葉、愛媛の4訴訟の上告審判決が6月17日に最高裁第2小法廷
(菅野博之裁判長)で言い渡された。
結論は、「国の賠償責任を認めない」というものだった。
判決では、「地震は2002年に地震本部が公表した地震予測としての
『長期評価』に基づく揺れより、現実に2011年に発生した東日本太平洋
沖地震のほうがはるかに大きく、国がたとえ規制権限を行使して東電に
安全対策を講じさせていたとしても事故を防ぐことができなかった可能
性が高い」と指摘した。
裁判官4人のうち三浦守裁判官は「長期評価を検討していれば、事故
を回避できた可能性が高い」との反対意見を述べた。
原告側は、「長期評価に基づけば津波は予見できた」と主張、その
予見可能性と信頼性が争点だった。
しかしそれは判決では無視されている。
主要な争点を判断しない判決に、何の意味があるのだろうか。
◎ 判決の問題点−「結果回避可能性」も認めず
争点のもう一つは、「結果回避可能性」について。
津波が襲来した際、防潮堤や建屋の水密化など、一定の対策が取られ
ていれば、3基がメルトダウンをするなどといった原発震災に発展
せず、被害を少なくすることができたのではないか。
判決では、この「津波対策」についても、当時の知見に鑑みて敷地へ
の海水浸入防止のためには「防潮堤などの設置が基本だった」として、
東電に対策を命じたら原告が主張する「水密化対策」は「本件事故以前
に施設の水密化措置が確実な津波対策になり得るとの専門的知見が存在
していたことはうかがわれない」として実施されず、防潮堤設置のみが
行われた可能性が高いと結論づけている。
その上で、東電が2008年に試算した津波と実際の津波は規模も方角も
異なり結局「原発敷地への浸水を防ぐことができず、原発事故と同様の
事故が発生していた可能性が相当にあると言わざるを得ない」などと
結論付けた。
「水密化対策」などは福島第一原発事故を受けて教訓化された対策
で、結果論であるとの国の主張を全面的に取り入れた判決だが、欧米に
おいては既にフランスや米国で重要対策と位置付けられていた。
日本でも津波災害が予見される浜岡や柏崎刈羽原発では取られてい
たし、そもそも福島第一原発では事故前に想定津波高が40センチかさ
上げされた際にも海水ポンプの高さを上げるなど対策している。
規模は小さくても津波対策をしているのであるから、津波を前提とし
た水密化は防潮堤が必要となった場合においても、その完成までに取り
得る常識的に採用できる対策だった。
◎ 最高裁が行政の「不作為」を認めた
この判決は、全ての「論点」を、国の主張で構築している。「予見
可能性」については判断すら避けた。これでは行政の監視をする司法の
責任は果たせない。
東電に対策を取らせていたとしても、実際に発生した津波は想定より
大きく、事故に至ることを回避できなかったとの論理構成では、東電が
「想定外だから仕方がなかった」と言っているのと何ら変わらない。
国が対策を命じず事故が起きても責任を問われないのであれば、規制
そのものの意味がなくなる。
行政の不作為は誰が責任を負うのか、この判決では全ては事業者と
被災者であると結論付けている。
これでは原発を認可する国の行為は、「無謬」もしくは「無答責」と
言っているに等しいのではないか。
この判決が導く結論は、一つしかない。
国が原発事故を防ぐ責任を果たさなくても責任が問われないとする
ならば、否応なく責任を負わされる被災者となり得る人、つまり市民側
が拒否するしかないのである。
原発を「動かしてはならない」との判決とは違うが、この最高裁判決
は別の意味で【原発を動かしてはならない】との「結論」を導いている
のではないだろうか。
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| 進めるために作り出しているもの
| 東電(JERA)は石油火力発電の15基1,000万kwを休止
| いまだに1基も動いていない 動かせるのに
└──── 荒木福則(神奈川県在住)
◎ 今、「電力が不足するので原発の再稼働が必要だ」という論調が
盛んになっている。
しかし、「電力需給逼迫」は、作られたものだ。
東京電力は、火力発電部門を担当するJERA(中部電力の同部門も
吸収統合)の石油火力発電の全て15基、合計出力1,000万kwを2020年
4月までに休止した。
原発10基分で、いまだに1基も動いていない。
大手電力会社とも、火力発電を、石油を休廃止しLNGと石炭に
絞っている。原発を再稼働しなくても、これらの石油火力発電から
再稼働すれば、需給逼迫の心配は全く無い。
東電の15基の石油火力発電は、高経年の発電所だが、稼働できるよう
維持管理は続けられており、立ち上げるのに、基によって1、2ヶ月
から半年掛かるが、再開出来ないということはない。
動かせるけど動かさないのだ。供給予備率の算定では、これらは、
全て動かないことになっている。
去年の冬の電力逼迫予想を前に、政府は申し訳のように、火力発電所
の休廃止を事前届け出制にすると広報し、東電は休止していたLNG
火力の姉崎発電所5号機60万kwを再開しただけである。
そして、3月の需給逼迫が起こった。
◎ これらの石油火力発電を休止した理由を「増える太陽光発電に
押されて、石油火力発電の収益性が下がったから止めた」と説明して
いる。
太陽光発電の日照に応じ変動する発電量を、全体需給の一致を取る
よう火力発電がバックアップ調整する。太陽光発電が増えてきて、この
調整コストが嵩み、石油火力発電の収益性が悪化して止めたという
意味だ。電力の安定供給にかまわず、しかも、他電源に比べ格安の太陽
光発電を国民が賦課金を負担して導入しようと努力しているのに、安易
にやってはいけないことだ。ましてや、次に述べるように、この調整
コストは殆ど「ただ」だ。
◎ 需給が一致して火力発電が電気を供給しているとしよう。そこへ、
太陽光発電の電気が加われば、需給の一致を崩さないよう火力発電は
同量の電気を、燃料フィードを落として減らす。燃料フィードを落と
した分、火力発電の稼働率が低下する。即ち、固定費が回収出来ない。
しかし、高経年の15基の石油火力発電所は、減価償却を終わり、殆ど
固定費は掛からず、調整コストは殆ど「ただ」だ。
◎ 休止した理由として、高い石油価格による収益悪化やCO2のこと
を言っているものもある。
しかし、需給逼迫対応では、その影響は最小限に抑えられる。太陽光
発電の突然のバックアップの時や需給逼迫が予想される時に、素早く
出力を上げられるよう最低限の石油燃料フィードで待機運転する石油
火力発電を複数基、準備しておけば良いからだ。
◎ 上に、理由について述べたが、これがどうであれ、政府は、これら
の石油火力発電を動かせるのに動かさないで、予備率から外し、その
ことを国民に知らせず、「電力需給逼迫」を煽り、原発を再稼働しよう
としている。
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| 「原発はやめろ、ってことです」
| れいわ山本太郎代表と掛け合い…ほか
| メルマガ読者からの原発等情報2つ(抜粋)
└──── 黒木和也 (宮崎県在住)
「原発はやめろ、ってことです」
れいわ山本太郎代表と掛け合い
6/19(日)19:39配信「日刊スポーツ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/1e37bfcf64d706b20effb7d9d3bf25c6eb0e9209
気象庁「今後も継続する」
6/19(日)22:13配信「読売新聞オンライン」
https://news.yahoo.co.jp/articles/8909e6a12e8e55e89e89357c9659cbf0df19b937
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┗■4.新聞より1つ
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◆【素粒子】より5つ
・国策で安全神話を唱えていたのに、事故が起きたら「想定外」で
免責されるなんて。
・対策を講じても防げなかったと、なぜ言えるのか。
最高裁判決に疑問と不信が募る。
・日銀が金融緩和を続ける。
円安、物価高への「許容度を上げろ」と言わんばかりに。
(6月18日朝日新聞夕刊1面より)
・朝一番に、住む町の小選挙区割りを確かめた。
25都道府県140区で変更。粛々と。
・難民、国内避難民が世界で1億人を超す。
誰ひとり、なりたくてなった者はいない。
(6月17日朝日新聞夕刊1面より)
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※動画アップの紹介 三輪祐児さんのユープランより
・20220616 UPLAN 内田雅敏弁護士「新大統領 尹錫悦政治の韓国」
https://www.youtube.com/watch?v=5MppMbNbKjk
・20220523 UPLAN 安田節子「子どもの健康と農薬汚染・その2」
https://www.youtube.com/watch?v=wEYfpFojx6k
・20220521 UPLAN 渋谷徹「化学物質とエピジェネティクス」
https://www.youtube.com/watch?v=eOcR_8VRIAE
・20220520 UPLAN 第12回原発いらない金曜行動
https://www.youtube.com/watch?v=T04eteLmV5Q
・20220511 UPLAN 第104回東電本店合同抗議
https://www.youtube.com/watch?v=iuwtYhEJNB0
科学的にまったく根拠がないデマである」
20220127 UPLAN 【総集編・全編6時間】
https://www.youtube.com/watch?v=K14tki8e2Ck
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故情報」へのカンパを受け付けていますので、よろしくお願い致
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