たんぽぽ舎です。【TMM:No4508】
3つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.従来の方針を修正、6月17日に注目の最高裁判決
初めての謝罪は東京電力ホールディングスの
姿勢の転換につながるのか
東洋経済・岡田広行さんの最新記事紹介
山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
★2.原発事故被害者の救済に関する共同要求(9点)
国と東京電力は加害責任を負う者として、
全ての被害者に対して真摯に謝罪すること
★3.新聞より3つ
◆国の責任どう判断 津波襲来を予見?事故防ぐ対策は
過ち認め 若者に希望を 避難者の声届いてほしい
〔6・17最高裁判決 原発被害者4訴訟〕第4回(愛媛)(最終回)
(6月15日「東京新聞」朝刊25面より抜粋)
◆柏崎刈羽原発テロ対策不備 規制委「固有の問題」
根拠あいまい中間報告 物議 他原発を擁護か 背後に再稼働
東電の追及欠く 処理水を意識? 地元からも異論 監督責任を無視
危うい手法 与党信任で拍車
(6月16日「東京新聞」朝刊20-21面
「こちら特報部」より抜粋」)
◆東電旧経営陣、強制起訴控訴審 来年1月18日判決
(6月16日「朝日新聞」デジタルより見出し)
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※お知らせとお願い
「Gメール」の復活はあきらめて別アドレス=「ヤフーメール」
<tanpopo3238@yahoo.co.jp>を設定しました。
今後の学習会予約申し込みは「ヤフーメール」にお願いします。
なお、6月8日以降「Gメール」に予約申し込みされた方で、
たんぽぽ舎からの返信がない方は、大変申し訳ありませんが、再度
「ヤフーメール」<tanpopo3238@yahoo.co.jp>、電話で予約申し込みを
お願いします。
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※明日です!
東海第二原発再稼働するな! ☆毎月第3金曜日☆
日 時:6月17日(金)18時30分より19時45分
場 所:首相官邸前
主 催:「原発いらない金曜行動」実行委員会
第14回は7月15日(金)。第15回は8月19日(金)。
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※6/27(月)海渡雄一弁護士の学習会にご参加を!
徹底解説「経済安全保障推進法」危険な現代の国家総動員法
お 話:海渡雄一弁護士
日 時:6月27日(月)18時より21時
会 場:「スペースたんぽぽ」 講師のお話は19時からです。
参加費:800円 予約必要です。定員25名。
たんぽぽ舎あて電話 03-3238-9035か
「ヤフーメール」<tanpopo3238@yahoo.co.jp> で、ご氏名と
電話番号をお知らせ下さい。受付番号をお伝えいたします。
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※7/6(水)2つの申し入れ・抗議行動にご参加を!
2つの行動=定例は第1水曜です
1.第48回とめよう!東海第二原発
20年運転延長・再稼働ゆるすな! 日本原電本店抗議行動
日 時:7月6日(水)17:00より18:00 (夏時間です)
場 所:日本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)
銀座線末広町駅4番出口より4分
※北ビルです!南ビルではありません!
主 催:「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」
TEL 070-6650-5549
協 力:「再稼働阻止全国ネットワーク」
☆第49回は、8月3日(水)です。(定例は毎月第1水曜)
2.「第106回東電本店合同抗議」
放射能汚染水を海へ捨てるな!
東電は2200億円の原電支援するな!
東電は福島第一原発事故の責任をとれ!
日 時:7月6日(水)18:45より19:45 (夏時間です)
呼びかけ:「経産省前テントひろば」070-6473-1947
「たんぽぽ舎」 03-3238-9035
賛 同:東電株主代表訴訟など141団体
☆8月は、3日(水)第107回です。(定例は毎月第1水曜)
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┗■1.従来の方針を修正、6月17日に注目の最高裁判決
| 初めての謝罪は東京電力ホールディングスの
| 姿勢の転換につながるのか
| 東洋経済・岡田広行さんの最新記事紹介
└──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
≪以下、抜粋を転載します≫
東電が原発事故で「初の謝罪」に追い込まれた事情
従来の方針を修正、6月17日に注目の最高裁判決
岡田広行:東洋経済 解説部コラムニスト
初めての謝罪は東京電力ホールディングスの
姿勢の転換につながるのか―。
東京電力福島第一原発事故で避難を強いられた福島県内の住民が東電
に損害賠償を求めた訴訟〔福島生業(なりわい)訴訟〕で、最高裁が東電
の賠償責任を確定する決定をしたことを受け、経営幹部が6月5日、
原告の住民に初めて謝罪した。
同社の高原一嘉・常務執行役福島復興本社代表は同日、福島県双葉町
で小早川智明社長名の謝罪文を原告らに手渡し、「心から謝罪いたしま
す」などとその内容を代読した。
◎「人生を狂わせた」と表現した東電
東電はこれまで事あるごとに「ご心配とご迷惑をおかけしました」
などと述べてきたが、過失に基づく法的責任を認めたと受け止められる
ことを恐れ、一切の謝罪を拒み続けてきた。
東電はこれまで、過失のあるなしにかかわらず一定の賠償額を支払っ
てきた。
しかし、過失責任を認めた場合、国の原子力損害賠償法(原賠法)の
無過失責任原則に基づく、従来の賠償額では不十分となり、上積みの
必要性が明確になるためだ。
東電の謝罪文では「皆様の人生を狂わせ、心身ともに取り返しのつか
ない被害を及ぼすなど(中略)心から謝罪します」などと、これまでに
ない踏み込んだ表現も見られる。原告団事務局長の金井直子さんは「(
10年近くにわたった訴訟の)一つの区切りになった」と東電の謝罪を
肯定的に受け止めた。
一方、原告団長の早川篤雄さんは「私個人の思いとしては非常に複雑
で、一言で表すことはできない。私の期待するところには至らな
かった」と述べた。
仙台高裁の控訴審判決文は、早川さんが代表を務める地元市民団体の
度重なる要請を無視して津波対策をおろそかにしてきたことに言及した
うえで、東電の不作為を「痛恨のきわみ」と表現するなど、東電の姿勢
を厳しく批判している。
原告弁護団幹事長の米倉勉弁護士も、「不十分な点として、東電が
仙台高裁の判決を真摯に受け止めるという態度を示さなかったことが
ある。(具体的には)津波対策を先送りしたために、事故を発生させた
という事実を(文面で)認めていないことがある」と述べた。
東電の謝罪文では、原発事故について「防げなかった」と記述されて
いる。
小早川社長が謝罪の場に姿を見せず、経営幹部が代読したことについ
て、原告団副団長の國分富夫さんは「社長が謝罪に来ないというのは
常識的には考えられない」と記者会見で怒りをあらわにした。
◎東電はなぜ軌道修正したのか (中略)
◎被害者救済は重大局面に (中略)
6月17日には、国を相手取った「生業(なりわい)訴訟」など4訴訟
の最高裁判決が予定されている。
そこで東電を監督する立場の国が敗訴して法的責任が認められた
場合、東電の責任も今まで以上に厳しく問われることになり、被害者
救済の流れは一気に加速する。
原発事故をめぐる被害者救済は重大な局面を迎えている。
(2022.06.16「東洋経済オンライン」より抜粋)
【記事全文は下記をご覧ください。】
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┗■2.原発事故被害者の救済に関する共同要求(9点)
| 国と東京電力は加害責任を負う者として、
| 全ての被害者に対して真摯に謝罪すること
1 国と東京電力は、最高裁判所判決によって違法と確定された安全
対策の怠りについて、これを受け入れ深く自省すること
国と東京電力は、この自省をふまえ、加害責任を負う者として、福島
県内外、避難指示区域の内外、居住・避難・帰還の選択を問わず、すべ
ての被害者に対して真摯に謝罪すること
2 国と東京電力は、安全対策の怠りについて責任を負う当時の役職者
に対し、法的責任を厳正に追及すること
3 国と東京電力は、福島県内外、避難指示区域の内外、居住・避難・
帰還にかかわらず、すべての原発事故被害者に対し、被害実態に即した
十分な賠償をすること
4 国は、原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針等が、原賠法
の無過失責任を前提としたものであり、被害者の範囲においても、時期
の範囲においても、賠償額の評価においても、被害の実情に合わない
基準となっていることに留意し、その見直しに際しては、迅速、公平、
適正な被害者の救済という指針策定の目的に照らし、すべての原発事故
被害者が訴訟によらずして被害の実情に見合った十分な救済が受けられ
る基準を設定すること
5 国は、放射線被ばくの危険性をふまえ、原発事故による放射線の
影響を受ける事情のもとにあった者に対して、健康診断及び医療等に
かかる費用を無償化すること
東京電力は、その費用を負担すること
6 国は、現在も放射線に被ばくする状況下にあることから、放射線
被ばくの危険性をふまえ、土壌汚染の実態を調査・公表するとともに、
居住・避難・帰還の選択が自らの意思によって行われなければならない
との原則のもと、作業従事者の被ばく防護を確保しつつ、すべての被害
地域での除染実施を前提に、除染実施地域の見直しと再除染の徹底を
図ること
東京電力は、その費用を負担すること
7 国は、すべての被害者に対する住宅保障や生業の再建、雇用の
確保、医療及び介護体制の整備など、地域の再生・復興と、避難先での
生活状況の改善の両面について、被害者本位の施策となるよう見直しを
行うこと
8 国の規制の怠りが違法であること、広域な地域に被害が存すること
を認定した最高裁判所判決をふまえ、国は、原発及び放射線防護に関す
る政策を改めること
9 国と東京電力は、汚染水を海洋へ放出するとの決定が、国民の理解
を得ることなく、手続的にも拙速に進められたものであることから、
決定を撤回すること
2022年5月16日
「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟
原子力損害賠償群馬訴訟
福島第一原発事故損害賠償千葉訴訟
福島第一原発事故・損害賠償愛媛訴訟
「ふるさとを返せ」福島原発避難者訴訟
みやぎ原発損害賠償訴訟
小高区訴訟
鹿島区訴訟
都路町訴訟
阿武隈会訴訟
ふるさとを返せ 津島原発訴訟
福島原発被害東京訴訟
福島原発かながわ訴訟
原発避難者新潟訴訟
だまっちゃおれん!原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜
原発賠償京都訴訟
原発賠償関西訴訟
原発賠償ひょうご訴訟
福島原発おかやま訴訟
福島原発事故被害救済九州訴訟
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┗■3.新聞より3つ
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◆国の責任どう判断 津波襲来を予見?事故防ぐ対策は
過ち認め 若者に希望を 避難者の声届いてほしい
〔6・17最高裁判決 原発被害者4訴訟〕第4回(愛媛)(最終回)
東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが国に損害賠償を求めた
4件の訴訟の上告審判決が17日、最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)
で言い渡される。
原発事故の国の責任について最高裁が判断を示すのは初めてとなる。
判決次第で国と東電を相手取った同種訴訟をはじめ、避難者への賠償
の見直し議論や今後の原発政策など広範に影響が及ぶ可能性がある。
(小沢慧一)
主な争点は、巨大地震による津波襲来を予見できたかどうか、対策を
講じていたら事故は防げたかの2点。
いずれの認定が欠けても、国は責任を問われない。
焦点となるのは、政府の地震調査研究推進本部が2002年、巨大津波を
伴う地震発生の可能性を指摘した「長期評価」の信頼性だ。
原告側は、長期評価について「権威ある機関により出された公的な
見解で、客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見だ」と指摘。
「防潮堤を建設したり、重要機器室やタービン建屋を水密化していれ
ば事故は防げた」とし、国は東電に対策を指示する義務があったと
主張した。(後略) (6月15日「東京新聞」朝刊25面より抜粋)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/183386
◆柏崎刈羽原発テロ対策不備 規制委「固有の問題」
根拠あいまい中間報告 物議 他原発を擁護か 背後に再稼働
東電の追及欠く 処理水を意識? 地元からも異論 監督責任を無視
危うい手法 与党信任で拍車
国会が閉会した。いよいよ参院選だ。改めて問うべきなのが原発問題。
特に原子力規制委員会の姿勢だ。いま物議を醸すのが、東京電力柏崎
運転禁止につながったテロ対策の不備について「他でも起こりうる」
と教訓にすべきなのに、規制委は「柏崎刈羽に固有の問題」と切り分け
たのだ。
あえて「固有の問題」と強弁する思惑とは何なのか。
「固有の問題と判断した根拠を示してほしいと質問したのに、答えて
いない」
報告書について詳しい説明を求める新潟県民らのグループが14日、
規制委側とオンライン会合を開いた。不満を表したのが共同代表の
桑原三恵さん。(後略)
(6月16日「東京新聞」朝刊20-21面「こちら特報部」より抜粋」)
◆東電旧経営陣、強制起訴控訴審 来年1月18日判決
(6月16日「朝日新聞」デジタルより見出し)
https://www.asahi.com/articles/DA3S15325416.html?iref=pc_ss_date_article
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※動画アップの紹介 三輪祐児さんのユープランより
・20220523 UPLAN 安田節子「子どもの健康と農薬汚染・その2」
https://www.youtube.com/watch?v=wEYfpFojx6k
・20220521 UPLAN 渋谷徹「化学物質とエピジェネティクス」
https://www.youtube.com/watch?v=eOcR_8VRIAE
・20220520 UPLAN 第12回原発いらない金曜行動
https://www.youtube.com/watch?v=T04eteLmV5Q
・20220511 UPLAN 第104回東電本店合同抗議
https://www.youtube.com/watch?v=iuwtYhEJNB0
・20220510 UPLAN 清水ただし「日本維新の会」って、どんな政党?
https://www.youtube.com/watch?v=mYDp5alRvh8
科学的にまったく根拠がないデマである」
20220127 UPLAN 【総集編・全編6時間】
https://www.youtube.com/watch?v=K14tki8e2Ck
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