たんぽぽ舎です。【TMM:No4491】地震と原発事故情報−5つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4491】

2022年5月28日(土)地震原発事故情報−

           5つの情報をお知らせします

                     転送歓迎

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★1.彼らのような悲しい思いをする若者をもうこの先、生み出さないよう

  シンボルカラーの緑色を身に着けて参加 傍聴席もすすり泣き

  5月26日311子ども甲状腺がん裁判を傍聴して(第1回口頭弁論)

                漆原牧久(たんぽぽ舎ボランティア)

★2.適正手続の欠如は憲法31条違反

  適正手続は新都市計画法(新法)では保障された

  しかし、旧法下で決定され、新法下で事業化される道路については

  適正手続が欠如

  適正手続欠如は日本の多くの公共事業にみられる瑕疵・違法性

  連載「権利に基づく闘い」その29

            熊本一規(明治学院大学名誉教授)

★3.「東海第二原発」を再稼働してはいけない5つの問題 (その4)

  日本原電の資金計画は限界超え

  料金前払いや借入金で原発工事をしているため運営資金はない

                 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

★4.岸田総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明言…

  メルマガ読者からの原発等情報1つ(抜粋)

               黒木和也 (宮崎県在住)

★5.新聞より1つ

  ◆汚染配管3シーベルトの高線量 福島第一 撤去作業、また中止

(5月28日東京新聞朝刊3面より)

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※6/1(水)2つの申し入れ・抗議行動にご参加を!       

     2つの行動=定例は第1水曜です

1.第47回とめよう!東海第二原発 20年運転延長・再稼働ゆるすな!

  日本原電本店抗議行動

  茨城県東海第二原発の再稼働工事を止めよ!

 日 時:6月1日(水)17:00より18:00 (夏時間です)

 場 所:日本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)

     銀座線末広町駅4番出口より4分

     ※北ビルです!南ビルではありません!

 主 催:「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」 TEL 070-6650-5549

 協 力:「再稼働阻止全国ネットワーク」  

  ☆第48回は、7月6日(水)です。(定例は毎月第1水曜)

2.「第105回東電本店合同抗議」 放射能汚染水を海へ捨てるな!

  東電は2200億円の原電支援するな! 東電は福島第一原発事故の責任をとれ!

 日 時:6月1日(水)18:45より19:45 (夏時間です)

 場 所:東京電力本店前(千代田区内幸町1-1-3)

 呼びかけ:「経産省前テントひろば」070-6473-1947 

      「たんぽぽ舎」 03-3238-9035

 賛 同:東電株主代表訴訟など141団体 

  ☆7月は、6日(水)第106回です。(定例は毎月第1水曜)

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※6/2(木)「声を交わして雑誌を充実させよう」 

 『季節』(NoNukesVoice改題)春号(鹿砦社発行)の読者会開催

 日 時:6月2日(木)18時より20時

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 呼びかけ人:柳田 真、平田明良   

      「季節」編集長の小島卓氏も参加の予定です。

 開催趣旨:季刊誌「季節」春号を題材にして自由闊達に議論しましょう。

 記事を読んで思ったことを

      述べてください。参加歓迎! 参加費:300円

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※6/4(土)山崎久隆氏学習会にご参加を!「今一番ホットな原発情報」

  「福島第一原発汚染水問題の最新情報」

 お 話:山崎久隆さん(たんぽぽ舎共同代表)

 日時:6月4日(土)14時より17時  会場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円  予約の必要はありません。

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※6/13(月)天野恵一さん10回連続講座  …毎月第2月曜です…

 「原発と原爆の戦後社会史−【運動/思想】史から振り返る」

 第4回 1945年〈8・15/8・6/8・9〉核肯定のスタートの時代〜

     敗戦・占領期

 お 話:天野惠一さん(再稼働阻止全国ネットワーク事務局)

日 時:6月13日(月)14時より16時30分  

会 場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円 予約必要です。定員25名。

   たんぽぽ舎あて電話 03-3238-903 メール tanpopo3238@gmail.com

   で、ご氏名と電話番号をお知らせ下さい。受付番号をお伝えいたします。

   第5回は7月11日(月) 14時より  第6回は8月8日(月)

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┗■1.彼らのような悲しい思いをする若者をもうこの先、生み出さないよう

 | シンボルカラーの緑色を身に着けて参加  傍聴席もすすり泣き

 | 5月26日311子ども甲状腺がん裁判を傍聴して(第1回口頭弁論)

 └──── 漆原牧久(たんぽぽ舎ボランティア)

 5月26日、東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくの影響で甲状

腺がんになったとして、事故時に未成年で福島県内に住んでいた男女6人

が、東京電力に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で開か

れました。

 私は支援団体の「シンボルカラーの緑色を身に着けて参加を」という呼

びかけに応じて緑色のバンダナを左腕に巻いて地裁前での入廷行動に参加

した後、抽選で傍聴券を入手し法廷に入りました。

 弁護団の主旨説明の後、原告の20代女性がパーテーションで囲われた席

で意見陳述しました。震災当日は中学校の卒業式だったそうです。その後、

甲状腺がんが見つかりつらい治療を受けた後、肺への転移などで手術を2

度受け、大学を中退せざるを得なくなりました。

 「病院に行っても、同じ年代の医大生とすれ違うのがつらい。同じ年代

なのに、私も大学生だったはずなのにと思ってしまう。」と複雑な胸の内

も語りました。「家族に迷惑をかけて申し訳ない」とも言いました。

 発病したのは彼女の責任ではないのに。

 女性は落ち着いた口調ながら、時折悲しみがこみ上げた際には声を詰ま

らせ数秒中断する場面も挟み、最後は「元の身体に戻りたい。そう願って

も、もう戻ることはできない。裁判を通じて補償が実現することを願いま

す」という言葉で陳述を締めくくりました。

 東京新聞はその際「傍聴席からすすり泣く声が漏れた」と伝えています

が、私も傍聴席ですすり泣きの声を漏らした一人です。

 この裁判のことを一人でも多くの人に伝え、共感を広げ、彼らを勝たせ

たい。

 そして、彼らのような悲しい思いをする若者をもうこの先、生み出さな

いよう、すべての原発をなくさなければならない。その思いを新たにして

います。

原発事故後に甲状腺がん、東電を提訴 原告女性「普通の大学生活、就活をし

てみたかった」

 5/27(金) 16:43配信 弁護士ドットコムニュース

 https://news.yahoo.co.jp/articles/0d3bbd8ae1a52609b91431b2a9c7f6901e5f6940

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┗■2.適正手続の欠如は憲法31条違反

 | 適正手続は新都市計画法(新法)では保障された

 | しかし、旧法下で決定され、新法下で事業化される道路に

 | ついては適正手続が欠如

 | 適正手続欠如は日本の多くの公共事業にみられる瑕疵・違法性

 | 連載「権利に基づく闘い」その29

 └──── 熊本一規(明治学院大学名誉教授)

 たんぽぽ舎メールマガジン5/17No.4481(連載その28)で報告したように、

東京都の西荻窪・武蔵野の都市計画道路事業では、「適正手続の欠如」を

指摘したことが事業実施を防ぐうえで大きな力になっています。

◎新憲法に規定された「適正手続の保障」

 70年以上も前に決定されていながら事業化されようとしている西荻窪

武蔵野の都市計画道路事業を知って、まず思い浮かんだのは憲法31条のこ

とでした。

 憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若し

くは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定されています。

 この規定は、公権力が刑事手続や行政手続において国民の生命・自由・

財産を制限する場合には、当事者に予めその内容を告知するとともに、弁

明と防御の機会(告知と弁明・防御とを併せて「告知・聴聞の機会」と呼

ばれています)を与えなければならない、と解釈されています。

 アメリカ合衆国憲法のDue process of law条項に由来し、新憲法に盛り

込まれたこの規定は、「適正手続の保障」と呼ばれています。

 旧憲法下、1919年に制定された旧都市計画法(旧法)には適正手続の規

定は皆無でしたが、新憲法の下、1968年に制定された新都市計画法(新法)

には、都市計画決定の際に、公聴会開催、利害関係人の意見書、審議会に

おける意見書の審議等の適正手続が必要とされています。

都市計画法施行法2条は憲法違反

 西荻窪・武蔵野の都市計画道路事業は、戦後、昭和21(1946)年及び22

(1947)年に旧法下で都市計画決定されていますから、都市計画決定時に適

正手続は採られていません。

 事業実施には事業認可を経なければなりませんが、事業認可の際に適切

手続を採る旨の規定は新法にもありません。

 新憲法下でありながら、なぜ適正手続を欠いた都市計画事業が実施され

ようとしているか。

 行政(国・東京都・杉並区)は、その根拠を、次の都市計画法施行法

(1968年制定)2条に求めています。

 第2条 新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。

以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都

市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による

相当の都市計画とみなす。

 つまり、新法の施行日(1969年6月14日)以前の旧法下での都市計画決

定は、新法下での都市計画決定とみなされるのです。

 この規定を根拠として、旧法下で決定された都市計画事業は、適正手続

が欠如したまま事業化されているのです。

 しかし、新憲法の施行は1947年5月3日ですから、それ以後の事業には、

必ず適正手続が必要です。

 憲法31条に基づいて必要な適正手続が都市計画施行法2条に基づいて欠

如することになるのですから、同条は憲法違反であり、無効です。(注1)

 都市計画法施行法2条を根拠に適正手続を欠いている都市計画事業は憲

法31条違反を犯しているのです。(注2)

 適正手続の欠如は、日本の行政手続きの多くに存在する瑕疵であり、違

法性です。

 住民を苦しめている公共事業の行政手続について適正手続が採られてい

るか否かを検討することは、国民主権の社会を創るうえで重要かつ有効な

手法だと思います。

注1:憲法98条は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反す

る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、そ

の効力を有しない」と規定している。

注2:筆者は、国交省都市計画課と5回にわたって議論して、実質的に私

見を認めさせる回答(国交省としては、適切に運用されているか、地方自

治体が決定から認可に至るまで適切に運用しているか、というところを確

認していくとともに自治体に適切に指導していく)を得ており、その録音

記録を新著『権利に基づく闘い』(緑風出版 2022年6月刊行予定)に収録

している。

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┗■3.「東海第二原発」を再稼働してはいけない5つの問題 (その4)

 | 日本原電の資金計画は限界超え

 | 料金前払いや借入金で原発工事をしているため運営資金はない

 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

問題4:日本原子力発電に「経理的基礎」がないこと

(1)日本原電は原発専業会社だが稼働可能原発は存在しない

原発が全部停止しており、運営費用や安全対策工事は、借入金や債務保

証などで賄うほかはないので、資金計画は限界を超えている。

(2)東海第二原発敦賀原発2号の維持管理費用・年間1000億円の収入

関西電力中部電力北陸電力敦賀2号機の、東京電力東北電力

東海第二原発の「維持管理費用」として合わせて年間1000億円ほどを支払

っているが、電気は1ワットも生産していない。

 これらの電力会社の消費者が負担させられている。

(3)どちらかの原発廃炉になれば年間500億円では成り立たない

いずれかが廃炉になれば収入は半減し、経営は破綻するので、どちらの

原発も「再稼働申請中」「再稼働準備中」の「フラグ」を立て続ける必要

があった。

会社の延命のため貴重な資金(電気代や税金)が浪費され続けている。

(4)既に料金前払いや借入金で原発工事をしているため運営資金はない

年間1000億円の設備維持管理費用では再稼働の費用には足りず、破綻会

社の東京電力からの電気料金の前払い(東電の電気料金が原資)など、本

来は認められない方法で資金調達を行っている。(その5)に続く

            (初出:月刊たんぽぽニュース5月号)

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┗■4.岸田総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明言…

 | メルマガ読者からの原発等情報1つ(抜粋)

 └──── 黒木和也 (宮崎県在住)

1.岸田総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明言

 5/27(金) 19:52配信 TBS NEWS DIG Powered by JNN

 https://news.yahoo.co.jp/articles/6bdf980a6a2908c4fa56b6c2c043d9ac3a62946

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┗■5.新聞より1つ

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 ◆汚染配管3シーベルトの高線量 福島第一 撤去作業、また中止

 東京電力が約2カ月ぶりに再開した福島第一原発福島県大熊町、双葉

町)1、2号機間にある高濃度の放射性物質で汚染された配管の撤去作業

が、また中断した。23日に初めて切断した配管で毎時3シーベルト(3000

ミリシーベルト)と極めて高い放射線量が検出され、26日に予定した2回

目の切断を中止。東電は切断方法や作業員の被ばく抑制策の再検討に時間

をかける。

 毎時3シーベルトは人が数時間被ばくすれば死亡するレベルの高線量。

東電によると、配管の切断面内部の線量を測定した作業員の被ばく線量は

最大0.41ミリシーベルトで、事前に計画していた被ばく限度は超えなかっ

た。

 切断前には直径30センチの配管から放射性物質が漏れ出ないよう、内部

にウレタンを入れて切った際にふたになるようにしていた。だが高線量の

切断面には、そのふたがなく、もう一方のふたがされていた切断面内部は

毎時120ミリシーベルトだった。

 配管は2011年3月の事故当初、原子炉格納容器の破裂を防ぐため、炉内

から高濃度の汚染蒸気を外部に放出するベント(排気)に使われた。福島

第一廃炉推進カンパニーの小野明最高責任者は26日の記者会見で「高濃度

はベントの影響と思われる。慎重に作業する必要があり、手順を考えたい」

と話した。

        (5月28日東京新聞朝刊3面より)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/180011

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※動画アップの紹介 三輪祐児さんのユープランより

・20220523 UPLAN 安田節子「子どもの健康と農薬汚染・その2」

https://www.youtube.com/watch?v=wEYfpFojx6k

・20220521 UPLAN 渋谷徹「化学物質とエピジェネティクス

https://www.youtube.com/watch?v=eOcR_8VRIAE

・20220520 UPLAN 第12回原発いらない金曜行動  https://www.youtube.com/watch?v=T04eteLmV5Q

・20220511 UPLAN 第104回東電本店合同抗議  https://www.youtube.com/watch?v=iuwtYhEJNB0

・20220510 UPLAN 清水ただし日本維新の会」って、どんな政党?

https://www.youtube.com/watch?v=mYDp5alRvh8

広瀬隆二酸化炭素によって地球が温暖化しているという説は科学的にまった

く根拠がないデマである」

 20220127 UPLAN 【総集編・全編6時間】  https://www.youtube.com/watch?v=K14tki8e2Ck

 

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 故情報」へのカンパを受け付けていますので、よろしくお願い致

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 例:たんぽぽ花子(たんぽぽ舎)、

   たんぽぽ太郎(東京都千代田区在住)

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