たんぽぽ舎です。【TMM:No4263】地震と原発事故情報−5つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4263】

2021年8月4日(水)地震原発事故情報−

             5つの情報をお知らせします

                      転送歓迎

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★1.北陸電力法令遵守の欠如が常態化

  富山訴訟で清水哲男事務局長が意見陳述

  志賀原発も60年運転?問題発言連発の株主総会

  北陸の機関紙紹介   柳田 真(たんぽぽ舎共同代表)

★2.「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」  (下)

  原状回復等請求事件【第1〜7次訴訟】

  判決で総額10億4千万円の賠償を認めるも、

  原状回復等請求は棄却 「判決要旨」

   山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

★3.「選手村の食材」 懸念する韓国政府

  「復興五輪」だから「安全性PRを」と迫る野党

   渡辺マリ (たんぽぽ舎ボランティア)

★4.全国の原発や米軍基地訪問 ピースサイクル、

  伊方原発再稼働の断念求める

  無断外出「四国電力の安全に対する姿勢に重大な問題」(愛媛)…

  メルマガ読者からの原発等情報1つ(抜粋)

   黒木和也 (宮崎県在住)

★5.新聞より1つ

  ◆「8・6黙とう」なし。バッハ氏の広島訪問は何だった。

        (8月3日朝日新聞夕刊1面「素粒子」より抜粋)

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※8/20(金)第3回「原発いらない金曜行動」にご参加を!

 フクシマは終わっていない  放射能汚染水を海へ流すな!

 東海第二原発の再稼働反対!

 日 時:8月20日(金)18時30分より19時45分

 場 所:「首相官邸」前

 主 催:「原発いらない金曜行動」実行委員会

  「毎月第3金曜」に開催、9月は17日、10月は15日です

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※8/21(土)『山崎ゼミ』にご参加を!

 「東電柏崎刈羽原発の問題点を中心に」

 お 話:山崎久隆さん (たんぽぽ舎共同代表)

 日 時:8月21日(土)14時〜17時

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円  予約の必要はありません。

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※8/23(月)岩垂弘さん『8回連続講座』第4回にご参加を!

 社会運動は社会を変えられるか

     戦後76年を社会運動を通じて顧みる

 第4回《1970年前後の運動(上)》

      (反安保、ベトナム反戦闘争、沖縄復帰…)

 お 話:岩垂 弘さん(ジャーナリスト)

 日 時:8月23日(月)14:00〜16:30

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 資料代:800円 予約の必要はありません

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※8/25(水)学習会にご参加を!

 「福島第一原発廃炉をどうするか」

 お 話:筒井哲郎さん(プラント技術者の会会員、

                原子力市民委員会委員)

 日 時:8月25日(水)18:00〜21:00

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 資料代:800円 予約必要です。

         たんぽぽ舎あて 電話 03-3238-9035 か

メール nonukes@tanpoposya.net で、

ご氏名と電話番号をお知らせ下さい。

受付番号をお知らせいたします。

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※お知らせ:たんぽぽ舎の夏休みは8月11日(水)から

      8月14日(土)までです

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┗■1.北陸電力法令遵守の欠如が常態化

 | 富山訴訟で清水哲男事務局長が意見陳述

 | 志賀原発も60年運転?問題発言連発の株主総会

 | 北陸の機関紙紹介

 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎共同代表)

◎石川県の古い友人からたんぽぽ舎に「命のネット通信」(64号)が

届いた。

 読み応えのあるA4判6頁の機関紙です。

 実は、北陸電力志賀原発のニュースはあまり載らない、見ない(

記事でも、インターネットでも)ので、簡潔に紹介します。

◎1頁は、北電(北陸電力のこと、北海道電力ではない)は、

 法令遵守の欠如が常態化!

 富山市清水哲男さんの意見陳述−原稿だ。

 7月15日「北国新聞」の記事を引用する。

 「誠実な回答を」北電原発訴訟で原告側

 石川、富山県北陸電力株主が志賀原発1,2号機(志賀町)を会社法

に基づき、再稼働させないよう代表取締役に求めた訴訟の第6回口頭

弁論は14日、富山地裁で開かれた。原告側は北電側が取締役会の議事録

開示に応じないことなどを挙げ「誠実な回答をしてほしい」と要望した。

 原告側は原子力規制委員会の新規制基準適合性審査は原発の安全性に

関する審査を行うものであり、経営上の観点から審査を行うものでは

ないなどと主張した。

◎2頁は、北陸電力志賀原発も60年運転延長−問題発言連発の北電

株主総会の内容報告だ。(羽咋市滝口保氏)

 「2050ロードマップに「原発の最大限活用」とあるが、これは2050年

の時点でも志賀原発を活用するという趣旨でしょうか。30年後の2050年

には運転開始から1号機は57年、2号機は45年になります。

 いずれも40年超の稼働となります。あるいは建て替えまたは新規

建設を計画しているということですか。

 私は志賀原発から南に15キロの羽咋市に住んでいますが、志賀原発

40年超運転や新規計画などの話を北陸電力から説明を受けたことは一度

もありません。

 北電は地元志賀町や周辺自治体や石川県に説明した上で「2050ロード

マップ」を作成し、社長が記者発表したのですか」

 これに対しての北電側の回答が驚くものでした。

 平田常務の回答です。

 「40年超の原発稼働が容認されている状況の中で、志賀原発も60年

運転延長が可能と考えている」

◎3頁は、関西電力美浜原発再稼働に現地抗議行動に参加して(

 富山市・藤岡彰弘氏)

 ・原発は子孫に残したくない−北陸中日新聞の梅田良行さんの投書

◎4頁〜6頁は富山訴訟口頭弁論 原告 清水哲男氏の主張(7点)

・株主になった経過(父との思い)

北陸電力株主総会に参加して

福島原発事故作業での労働基準法違反について

労働基準法違反

福島原発事故の被害者への対応について

労働災害に対する経営陣の責任について

・裁判所に期待すること

富山地裁第7回口頭弁論にもぜひご参集ください!

第7回口頭弁論:9月29日(水)午後3時〜

第8回口頭弁論:12月13日(月)午後3時〜

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┗■2.「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」  (下)

 | 原状回復等請求事件【第1〜7次訴訟】

 | 判決で総額10億4千万円の賠償を認めるも、

 | 原状回復等請求は棄却 「判決要旨」

 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」7月30日・「判決要旨」

事件番号 平成27年(ワ)第255号等 原状回復等請求事件

原告 640名

被告 国、東京電力

福島地方裁判所郡山支部 令和3年7月30日午後3時判決言控

裁判体の構成(令和3年2月18日弁論終結時)

 裁判長裁判官佐々木健二、裁判官矢作泰幸、裁判官河合智史

佐々木健二裁判長が本年4月1日付で異動したため、本日の判決は、

本村洋平裁判長が代読した。判決言控時に法檀に着席している裁判官

は、裁判長裁判官本村洋平、裁判官吉岡正智、裁判官河合智史である。

1 本件は、福島県双葉郡浪江町津島地区に居住していた原告ら640

名が、固と東京電力を被告として、〔1〕(※)国に対しては国家賠償法

1条1項に基づき、東京電力に対しては民法709条の不法行為ないし

原賠法に基づき、避難慰謝料、被ばく不安慰謝料、原状回復請求が認め

られない場合のふるさと喪失慰謝料並びに弁護士費用として、原告1人

について月額25万円(令和5年4月以降は月額35万円)及び

3300万ないし3000万円等の連帯支払を求め【損害賠償請求】

〔2〕(※)不動産所有権、平穏生活権等に基づき、津島地区全域の放射

線量を低下させること(給付請求)又は低下させる義務があることの

確認(確認請求)を求めた事案【原状回復請求】である。

 当裁判所は、下記2から4のとおり、上記〔1〕(※)

【損害賠償請求】については、国と東京電力のそれぞれの責任を認め、

国と東京電力が、連帯して、原告621人については慰謝料150万円

及び弁護士費用15万円を、原告13人については、慰謝料120万円

及び弁護士費用12万円を支払うべきものと判断し、他方、原告6人に

ついては、請求を棄却すべきものと判断した(認容総額は約10億円

である。)。

 また、当裁判所は、下記5のとおり、上記〔2〕(※)

【原状回復請求】のうち、津島地区全域の放射線量を低下させることを

求める訴え(給付請求)については、訴えが適法と認められる要件

(訴訟要件)を満たしておらず、不適法であるから訴えを却下すべき

であり、また、津島地区全域の放射線量を低下させる義務があることの

確認を求める訴え(確認請求)については、請求権が発生する要件を

満たしておらず、請求を棄却すべきものと判断した。

2 被告国の国家賠償責任について

 国の地震調査研究推進本部が平成14年(2002年)7月に公表

した長期評価は、三陸沖から房総沖の領域において、約133年に1回

の割合でマグニチュード8クラスの地震が発生する可能性があるとした。

 この長期評価は、専門家による複数回の議論を経て取りまとめられた

ものであったから、相当な信用性を有する知見であった。

 この点、福島第一原発では、平成14年(2002年)2月に公表

された津波評価技術に基づいて津波を算出していたが、この算出の基礎

となった津波の記録は、過去約400年のものにとどまっていた。

 また、西暦869年に東北地方では貞観津波という巨大津波が発生

していたが、その詳細はわかっていなかった。そのため、福島第一原発

の敷地を超える津波が発生する可能性は否定できない状況にあった。

 そのため、国は、この長期評価の示す地震による津波の算出を東電に

命ずべきであり、そうしていれば、長期評価が公表された平成14年に

は、東電が後に試算した(平成20年)のと同様に、福島第一原発

敷地高(0.P.+10m)を超える津波(東電試算の津波高は

O.P.+15.707mである)が到来する危険性があることを

予見することができた。

 これに加えて、福島第一原発は、主要な電源設備が地下や1階に

設置されており、津波が敷地を超えて浸水すれば、全ての電源を喪失

する危険性を有しており、津波に対して脆弱な施設であった。

 全ての電源が喪失した場合、原子炉を冷やす機能が損なわれ、放射性

物質の飛散につながる重大な事故の発生を招来するおそれがあった。

 平成18年に行われ、保安院も参加した溢水勉強会において、福島

第一原発が浸水すると電源設備の機能が喪失することが示されたから、

国は、平成18年には、津波に対する脆弱性を認識できた。

 原発事故の被害が甚大であり、万が一にも事故が起きないよう安全性

を確保する必要があることも考慮すると、経済産業大臣が、電気事業法

40条に定めた技術基準適合命令により、津波に対する安全性を確保

するための規制権限を行使しなかったのは著しく合理性を欠き、国家

賠償法上違法である。

 そして、国が規制権限を行使し、敷地を超えて浸水する津波への対策

を命じていれば、東京電力は、電源車などの可搬式の電源設備を備え

たり、安全上重要な機器が設置された部屋に水密扉を設置するなどと

いった水密化対策を急いで講じたはずである。

 したがって、規制権限を行使していれば、本件事故までにこれらの

対策が講じられたと認められ、これにより津波の影響は相当程度

軽減されたはずであるから、本件事故は回避できたものと認められる。

 したがって、国には、国家賠償法1条1項に基づく

損害賠償責任がある。

3 被告東京電力の責任

 東京電力は、原賠法に基づく損害賠償義務を負う。民法709条の

不法行為責任とは、特別法一般法の関係にあり、民法の規定による

損害賠償を求めることはできない。

4 原告らに生じた損害

 原告らは突然の原子力発電所事故により生活の本拠としていた津島

地区からの避難を余儀なくされ、ふるさと津島で長年築き上げてきた

人と人との結びつき、豊かな自然や文化から切り離され、

コミュニティーを喪失したこと、日常生活では経験することのない

被ばくがあったことへの不安が生じていること、長期間にわたり帰還

困難区域に指定されたことにより、損害の算定に当たっては、社会通念

上は帰還が困難になったと評価されることなどからすると、本件当時

津島地区に生活の本拠があった原告の慰謝料は、東京電力からこれまで

に支払われた慰謝料額では不十分である。

 国と東京電力は、連帯して、原告621人については慰謝料150

万円及び弁護士費用15万円を、原告13人については、慰謝料120

万円及び弁護士費用12万円を、支払うべきである。

 他方、本件当時津島地区に生活の本拠があったとは認められない原告

6人については、既に支払われた慰謝料額を超える精神的損害が発生

したとは認められないから、請求を棄却するべきである。

5 原状回復精求について

 津島地区全域の放射線量を低下させることを求める訴え(給付請求)

については、こうした訴えの適法要件(訴訟要件)である、被告らが

なすべき作為義務が特定されているとはいえず、不適法な訴えである

から、却下すべきである。

 津島地区全域の放射線量を低下させる義務があることの確認を求める

訴え(確認請求)については、原告らが主張する、入会的な権利、不法

行為に基づく権利に基づく請求権は、妨害排除請求権等(放射性物質

除去等を求める請求権)が発生することを認め得る権利であるとは

いえない。

 また、原告らが主張する、原告個々人の土地所有権及び人格権に基づ

く請求は、妨害排除請求権等が発生することを認め得る権利ではある

ものの、そうした個々人の権利から、それぞれの所有地や居住地の範囲

にとどまらず、津島地区全域の放射性物質の除去等を求めることは

できない。

 そして、所有地や居住地の範囲について検討しても、国や東京電力

放射性物質を現在支配管理しているとは認められないから、請求を

認める要件を満たしていない。

補足:「判決要旨」は、津島原発訴訟弁護団のホームページに掲載

されていたPDFファイルを、筆者がOCR処理してテキスト化した

ものです。もし、誤字脱字があれば、それは筆者の責任ですので

ご了承ください。

津島原発訴訟弁護団のホームページは以下の通り

http://www.tsushima-genben.com/

 なお、東電交渉・院内集会が予定されているそうです。

 次の告知をご覧下さい。

 なお、詳しくは上記ホームページを参照してください。

 東電交渉・院内集会のお知らせ

                 2021年8月2日

 7月30日に福島地方裁判所郡山支部によって下された国・東電の

責任を断罪する判決をもとに,8月11日,東電に対し,真摯な謝罪

や原状回復へ向けた措置などを求める交渉を行います。

 また,判決と東電交渉の報告を行う院内集会も行います。

(※)≪事故情報編集部≫より

 「判決要旨」文中の〔1〕と〔2〕は、原文では、「丸数字」の

1と2でした。メールでは「丸数字」は「機種依存文字」とされ、

文字化けのおそれがあるため〔1〕と〔2〕にやむなく

変更しております。

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┗■3.「選手村の食材」 懸念する韓国政府

 | 「復興五輪」だから「安全性PRを」と迫る野党

 └──── 渡辺マリ (たんぽぽ舎ボランティア)

〇7月29日「朝日新聞」から抜粋

 …東日本大震災からの復興をアピールするはずが、逆に風評被害

広がる場となりかねないという懸念の声が28日、国会などであがった。

  (中略)

 立憲民主党玄葉光一郎氏は選手村で提供される福島県食材について

「…福島県産品は徹底したモニタリング検査をやって100パーセント

安全なものしか出回っていないとパネルで説明するくらいはしないと」

と迫った。(中略)

 韓国側が選手村の食事に懸念を示していると報じられていると言及。

 「IOCに抗議して、厳重注意を求めることくらいのことをやったら

いい」と訴えた。

〇7月29日「東京新聞」から抜粋

 平沢勝栄復興相は風評被害の払拭に最大限に取り組む必要があると

強調し「組織委は復興ということをもっとしっかり考えてほしい」と

述べた。

〇韓国は2013年から福島県など8県の水産物の輸入を禁止した。

 理由は「国民の命を守る」ためとする。

 これに対し日本政府は「規制は不当」としてWTOに提訴。

 1審の小委員会では日本が勝訴したが、2審の上級委員会は「自国に

流通する食品の放射線量をできるだけ低い水準で抑えたい」という

韓国側の主張を考慮していないと認定、輸入禁止措置は妥当として

1審判決を取り消した。

 WTOの紛争処理は2審制で、これが最終的な判断、日本は事実上

敗訴したことになる。

〇日本政府は上級審の判断について「日本の主張は退けられたものの、

科学的根拠に基づいて日本の水産物は安全だと認められる」としている。

〇復興って何だろう?

 今もなお悲しみ。苦しみを胸に抱いて生きている人がいます。

 「助けて」と波間から手を伸ばしている人がいます。

 復興ってなんだ?

☆8月28日(土)青木美希さんの「いないことにされる私たち…」の

 講演会があります。改めて考える機会になればと思います。

 いないことにされる私たち

 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」

 お 話:青木美希さん(朝日新聞記事審査室)

 日 時:8月28日(土)16時より18時

 会 場:「スペースたんぽぽ」

 参加費:800円    予約必要です

 詳細は後日お知らせします。

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┗■4.全国の原発や米軍基地訪問 ピースサイクル、

 | 伊方原発再稼働の断念求める

 | 無断外出「四国電力の安全に対する姿勢に重大な問題」(愛媛)…

 | メルマガ読者からの原発等情報1つ(抜粋)

 └──── 黒木和也 (宮崎県在住)

1.全国の原発や米軍基地訪問 ピースサイクル、

  伊方原発再稼働の断念求める

  無断外出「四国電力の安全に対する姿勢に重大な問題」(愛媛)

  8/3(火)17:51配信「愛媛新聞ONLINE」

https://news.yahoo.co.jp/articles/3dacd94f7dbb8b9b38ecc20b9dfe10044c9ba3ba

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┗■5.新聞より1つ

 └──── 

 ◆「8・6黙とう」なし。バッハ氏の広島訪問は何だった。

        (8月3日朝日新聞夕刊1面「素粒子」より抜粋)

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☆《事故情報編集部》より

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 自然、政治・経済、社会、身近な生活も歓迎します。

2.原稿に「見出し」をつけて下さい。(「見出し」は1行見出しよりも

 2行又は3行見出しの方が読む人にとってわかりやすい)

 執筆者名(基本的に本名でお願いしています)と執筆者名の後にかっこ

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