たんぽぽ舎です。【TMM:No4257】地震と原発事故情報−3つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4257】

2021年7月28日(水)地震原発事故情報−

             3つの情報をお知らせします

                      転送歓迎

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★1.7月14日「黒い雨訴訟」高裁判決で原告勝訴

  7月26日、県と市は上告断念で判決確定

  被曝76年でようやく黒い雨による被曝を認める

              山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

★2.心の不調リスク高く 福島医大福島県民健康調査、

  旧避難区域は全国上回る…ほか

  メルマガ読者からの原発等情報3つ(抜粋)

                黒木和也 (宮崎県在住)

★3.新聞より3つ

  ◆警鐘の原発事故、現実に 「諦めないでと伝えたい」

   講談師 神田香織さん 怒りと励まし語りに乗せ

           (7月27日東京新聞朝刊3面

            「クロスロード 人生のとき」より抜粋)

  ◆東京五輪という装置

   NHKのはしゃぎすぎは過剰だ  鎌田 慧(ルポライター

       (7月27日東京新聞朝刊25面「本音のコラム」より)

  ◆五輪さなかの感染爆発…現実味帯びる“最悪のシナリオ”

   必死に平静装う政府

   東京都の7/27新型コロナウイルス新規感染者数2848人

              (7月28日「西日本新聞」より抜粋)

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☆ 川柳【五輪強行亡びの道のやかましさ】 乱 鬼龍 転載歓迎

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※7/27学習会の映像をUPLAN三輪さんがアップしてくれています。

20210727 UPLAN 馬奈木厳太郎「土地規制法を発動させないために」

https://www.youtube.com/watch?v=8_U-TpLAxiM

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※8/4(水)2つの抗議行動にご参加を!

 2つの抗議行動=定例→毎月第1水曜

   (6月から9月は夏時間となり開催時間の延長)

1.とめよう!東海第二原発 20年運転延長・再稼働ゆるすな!

  日本原電本店抗議行動

  茨城県東海第二原発の再稼働工事を止めよ!

 日 時:8月4日(水)17:00より18:00(夏時間です)

 場 所:日本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)

     銀座線末広町駅4番出口より4分 

     ※北ビルです!南ビルではありません!

 主 催:「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」TEL 070-6650-5549

 協 力:「再稼働阻止全国ネットワーク」

2.「第95回東電本店合同抗議」放射能汚染水を海へ捨てるな!

  東電は2200億円の原電支援するな!

  東電は福島第一原発事故の責任をとれ!

 日 時:8月4日(水)18:45より19:45(夏時間です)

 場 所:東京電力本店前(千代田区内幸町1-1-3)

 呼びかけ:「経産省前テントひろば」070-6473-1947

      「たんぽぽ舎」 03-3238-9035

 賛 同:東電株主代表訴訟など139団体

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※8/20(金)第3回「原発いらない金曜行動」にご参加を!

 フクシマは終わっていない  放射能汚染水を海へ流すな!

 東海第二原発の再稼働反対!

 日 時:8月20日(金)18時30分より19時45分

 場 所:「首相官邸」前

 主 催:「原発いらない金曜行動」実行委員会

 「毎月第3金曜」に開催、9月は17日、10月は15日です

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※お知らせ:たんぽぽ舎の夏休みは8月11日(水)から

      8月14日(土)までです

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┗■1.7月14日「黒い雨訴訟」高裁判決で原告勝訴

 | 7月26日、県と市は上告断念で判決確定

 | 被曝76年でようやく黒い雨による被曝を認める

 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

◎ 76年目の8月6日を目前に、良いニュースが飛び込んだ。

 7月14日、広島高等裁判所第3部の西井和徒裁判長は「黒い雨訴訟」

控訴審において、黒い雨に当たり被爆した84名(うち、裁判中に15名

が亡くなっている)について、被爆者援護法に基づく被爆手帳の交付の

対象とするとの判決を言い渡した。

 この判決を受けて被告である広島県広島市は、上告を断念し高裁の

判決に従うべきとの立場を表明していたが、厚生労働省などは「これま

での行政の一貫性を失う」などと、最高裁に上告する方針でいた。

 しかし7月27日、菅首相は記者会見をして上告を断念し、速やかに

被爆者健康手帳を交付することを関係閣僚に指示をしたと表明した。

 これで40年以上にわたる被爆者の闘いは終結することとなった。

◎ 「黒い雨訴訟」とは、原爆投下直後に、核分裂性物質と火災により

発生した大量のすすが、高熱の上昇気流で大気上層まで昇り、その後

冷やされて黒い雨となって降り注ぎ、原爆の直撃を免れた住民や、救援

のために入市した人々を被爆させたことについて、国が被爆者援護法の

対象としていないことで、健康被害があっても援護の対象外とされ、

これに異議を唱えて起こされた訴訟。

 原爆の被害は、直接被爆するだけでなく、放射性降下物を含む雨や

煤塵、チリなどを摂取する内部被ばくでも起こるとして提訴した。

◎ 菅首相は「国として受け入れがたい部分もある。談話という形で

整理したい」と話し、上川陽子法相と田村憲久厚生労働相に対応を指示。

 近く首相談話を閣議決定する。被爆の認定方法や救済対象をどこ

まで広げるかなどが焦点となる。

 首相はその後、官邸で広島県湯崎英彦知事と広島市松井一実市長

と面会した。政府の方針とともに県や市と連携していく考えを伝えた。

松井氏は「首相の英断に心から感謝する」と答えた。

 国はこれまで14日の広島高裁判決を受け、県と市に最高裁へ上告する

よう促していた。県と市は受け入れず、協議が続いていた。

                    (日経新聞7月27日)

 広島高等裁判所の判決要旨を下記に掲載いたします。

令和2年(行コ)第10号「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等

控訴事件(令和3年7月14日判決言渡)

判決要旨

1 事案の概要

 本件は,広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者ら(以下「本件申請者

ら」という。)が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下

被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又は

その後において,身体に原子爆弾放射能の影響を受けるような事情の

下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,

被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をするなど

したところ,広島市長及び広島県知事が上記各交付申請をいずれも却下

したことから,本件申請者らが,控訴人らに対し,被爆者健康手帳交付

申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求めるな

どした事案である。なお,本件申請者らの一部は,訴訟係属中に死亡

し,その相続人が訴訟承継を申し立てた。

2 当裁判所の判断

(1)争点1(被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳交付申請

の却下処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求める訴訟に

ついての訴訟承継の成否)について

 被爆者健康手帳の交付に伴って生ずる一般疾病医療費及び葬祭料の

受給権は,被爆者健康手帳の交付申請者の一身に専属する権利というこ

とはできず,上記交付申請者は,生存中に被爆者健康手帳交付申請の

却下処分の取消判決を受けて,被爆者健康手帳の交付を受けたときに

は,交付申請時に遡って,一般の負傷又は疾病について医療を受けた

場合に一般疾病医療費を受給することができる法的地位及び死亡した

場合にその葬祭を行った者が葬祭料を受給することができる法的地位を

有していたものと解されるところ,上記各法的地位は相続の対象となる

から,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳交付申請の却下

処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求める訴訟につい

て,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,当該訴訟は当該申請者

の死亡により当然に終了するものではなく,その相続人がこれを承継

すると解するのが相当である。

(2)争点2(被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾放射能

影響を受けるような事情の下にあった者」の意義)について

 被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾放射能の影響を受ける

ような事情の下にあった者」の意義は,「原爆の放射能により健康被害

が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者」と解するのが相当で

あり,ここでいう「可能性がある」という趣旨をより明確にして換言

すれば,「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することが

できない事情の下に置かれていた者」と解され,これに該当すると認め

られるためには,その者が特定の放射線の曝露態様の下にあったこと,

そして当該曝露態様が「原爆の放射能により健康被害が生ずることを

否定することができないものであったこと」を立証することで足りると

解される。

(3)争点3(広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者は,被爆者援護法

1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子

爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する

か。)について

 「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は,黒い雨に

放射性降下物が含まれていた可能性があったことから,黒い雨に直接

打たれた者は無論のこと,たとえ黒い雨に打たれていなくても,空気中

に滞留する放射性微粒子を吸引したり,地上に到達した放射性微粒子が

混入した飲料水・井戸水を飲んだり,地上に到達した放射性微粒子が

付着した野菜を摂取したりして,放射性微粒子を体内に取り込むこと

で,内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと

(ただし,被曝線量を推定することは非常に困難である。),すなわ

ち「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができ

ないものであったこと」が認められるというべきである。

 そうすると,広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者は,被爆者援護法

1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子

爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する。

(4)争点4(本件申請者らは,広島原爆の投下後の

黒い雨に遭ったか。)

ア 黒い雨降雨域の範囲

(ア) 宇田雨域には,広島原爆の投下後に黒い雨が降った蓋然性が

高いということができるが,宇田雨域の範囲外であるからといって,

広島原爆の投下後に黒い雨が降らなかったとするのは相当ではなく,

実際の黒い雨降雨域は,宇田雨域よりも広範であったと推認される。

(イ) 増田雨域及び大瀧雨域にも,広島原爆の投下後に黒い雨が

降った蓋然性があるというべきである。

イ 個別に検討すると,本件申請者らは,いずれも,少なくとも,昭和

20年8月6日午前8時15分の広島原爆の投下後,黒い雨降雨域(

宇田雨域,増田雨域又は大瀧雨域のいずれかに属する地域)の各地に

雨が降り始めてから降り止むまでのいずれかの時点で,当該黒い雨降

雨域に所在していたと認められるから,広島原爆の投下後の黒い雨に

遭ったと認められる。

(5)まとめ

 以上によれば,本件申請者らは,被爆者援護法1条3号の「原子爆弾

が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾放射能の影響を

受けるような事情の下にあった者」に該当することから,広島市長及び

広島県知事が本件申請者らの被爆者健康手帳の各交付申請について

各却下処分をしたのは違法であって,上記各却下処分は取消しを免れ

ず,また,広島市長及び広島県知事が本件申請者らに対して被爆者健康

手帳を交付すべきであることは明らかであるから,広島市長及び広島県

知事に対し,被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当である。

3 結論

 以上の次第で,被控訴人らの各主位的請求はいずれも理由がある

ところ,これと同旨の原判決は,本件申請者らが被爆者援護法1条3号

の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾

放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するとの判断

の根拠として402号通達を用いるなどした点で失当であるが,結論に

おいて正当であり,本件各控訴はいずれも理由がない。

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┗■2.心の不調リスク高く 福島医大福島県民健康調査、

 | 旧避難区域は全国上回る…ほか

 | メルマガ読者からの原発等情報3つ(抜粋)

 └──── 黒木和也 (宮崎県在住)

1.心の不調リスク高く 福島医大福島県民健康調査、

  旧避難区域は全国上回る

  7/27(火)11:14配信「福島民友新聞

https://news.yahoo.co.jp/articles/42e8d5a0a341f72df339a95762c0d82117ec7d41

2.関西電力に重加算税を含む3200万円の納税求める更正処分

  役員報酬を経費に仮装

  7/27(火)20:54配信「関西テレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5bf7abdfd57060d847b5bee07eb2c1c75a9dea5

3.福島第一原発事故10年、続く風評被害に懸念 原子力白書が公表

  7/27(火)20:00配信「朝日新聞デジタル

https://news.yahoo.co.jp/articles/051d5f988cfd282a9215373a0101cad45e4a796c

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┗■3.新聞より3つ

 └──── 

 ◆警鐘の原発事故、現実に 「諦めないでと伝えたい」

  講談師 神田香織さん 怒りと励まし語りに乗せ

 …前略

 香織は恐怖心とともに「悔しい」という感情を抑えられなかった。

 警鐘を鳴らすため、日本で深刻な原発事故が起きた、と想定した講談

を繰り返し語ってきたからだ。(中略)

 未曾有の原発事故は、避難住民へのいわれなき差別やいじめを生んだ。

 小学2年の時、いわき市から東京に自主避難した鴨下全生(まつき)は

壮絶ないじめに遭った。(中略)

 ローマ教皇フランシスコに手紙を送ると、バチカンに招かれて2019年

3月に謁見。「被災者のために祈ってください」。教皇はうなずいて

くれた。

 これを機に立ち直り、実名で体験を語るように。

 同年11月には、来日した教皇と東京で再会、抱き合った。(中略)

 「被災者は心のよすがを探しながら、なんとか生きている。今コロナ

禍で人生設計が狂った方もいる」と香織は言う。「そんな人たちに鴨下

さんのことを知ってもらい、『絶望しないで、諦めないで』と

伝えたい」

 (7月27日東京新聞朝刊3面「クロスロード 人生のとき」より抜粋)

 ◆東京五輪という装置

  NHKのはしゃぎすぎは過剰だ   鎌田 慧(ルポライター

 もはや「国民の命と健康を守る」などとは言わない。

 菅首相、開き直ったように「大会主催国として、世界の国々に対する

義務を果たさなければならない」。東京五輪の大スポンサー、米テレビ

NBCのインタビューで語ったそうだ。

 国内のコロナウイルスの感染者よりも「世界40億人以上の観戦者」

が大事と、国威発揚に胸を張っている。

 柔道選手が最初の金メダルを獲得すると、さっそく電話をかけて「

多くの子どもや若者が希望をもらった、と思う」と感謝する場面を

NHKで流させた。

 まるで武功のあった軍人に、金鵄(きんし)勲章を授与する気分だった

のだろう、とは、私の想像である。

 それにしても私達の受信料で経営されているNHKのはしゃぎすぎは

過剰だ。

 腹立たしい。総合、Eテレ、BS1は朝から夜までニュースの時間も

潰してゴリン、ゴリン。

 開幕と同時に原発事故とコロナ感染、二重の緊急事態宣言下にある

日本の状況を閉幕、生活困難な人たちの悲惨を覆い隠す役割を

果たしている。

 民放も放送当番のような交代制で、午前9時から午前2時まで

ゴリン、ゴリン。

 東京では25日、1763人の感染者。反対者は「反日だ」と安倍前首相が

言い募った。昔だったら非国民、といいたかったのであろう。

 今辛うじて新聞が批判的な記事をだしている。

 奮闘を期待しています。

       (7月27日東京新聞朝刊25面「本音のコラム」より)

 ◆五輪さなかの感染爆発…現実味帯びる“最悪のシナリオ”

  必死に平静装う政府

  東京都の7/27新型コロナウイルス新規感染者数2848人

 2848人と、今年1月の過去最多を328人更新した東京都の27日の新型

コロナウイルス新規感染者数。

 インド由来で感染力がより強いデルタ株が、今回の「第5波」の脅威

を別次元まで高めている。

 政府はワクチン接種の他に新たなすべを持たず、東京五輪開催中の

首都圏の病床逼迫(ひっぱく)という「最悪のシナリオ」(官邸筋)が

にわかに現実味を帯び始めた。(後略)

             (7月28日「西日本新聞」より抜粋)

 詳しくはこちらを

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd159310b533d5d39f284825852bff199f09dd35

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