たんぽぽ舎です。【TMM:No3740】地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No3740】

2019年9月7日(土)地震原発事故情報-

          5つの情報をお知らせします

                        転送歓迎

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★1.日本原電は9.4公開質問状の受け取りも拒否! 

   ―5万筆以上の署名、「7.3公開質問状」拒否に続いてー

   日本原電のあるまじき企業体質を追及し、社会問題化していこう

      横田朔子(とめよう!東海第二原発首都圏連絡会世話人

★2.東電元幹部3被告人に有罪判決を求めます

   裁判長へ出したハガキの「私の訴え」

      柳田 真(たんぽぽ舎)

★3.福島第二原発立地2町への交付金を概算要求(福島県)…ほか

  メルマガ読者からの原発等情報3つ(抜粋)

              黒木和也 (宮崎県在住)

★4.福島原発事故の刑事責任を問う裁判

   「放射能汚染と向かい合うための基礎知識(20)」

      今中哲二(京都大学複合原子力科学研究所研究員) 

★5.新聞より2つ

  ◆「白煙」発生A区分異常 伊方3号機 事故時の冷却ポンプ停止

    (9月6日愛媛新聞ONLINE 9:52配信)

  ◆ 被ばく上限「命のためじゃない」 ふくしま作業員日誌 54歳 男性

(9月4日東京新聞朝刊23面より)

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※9/10(火)学習会にご参加を!「白熱教室:これが日米FTA交渉の実態だ」

 講 師:鈴木宣弘さん (東大農学部教授)

 日 時:9月10日(水)18:00~21:00 〔講師のお話は19時より〕

      新ちょぼゼミ33回

会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)

参加費:800円

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※9/14(土)シンポジウムへご参加を!「原発テロ」対策とは、

     本当は、どういう問題なのか?

  山崎久隆さん「特定重大事故等対処施設問題とは何か」

  宮崎俊郎さん「原子力非常事態宣言下のオリンピックに反対しよう!」

 日時:9月14日(土)18:15より    

 会場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)

 主 催:福島原発事故緊急会議(090-1705-1297) 参加費:500円

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※9/15(日)学習会にご参加を!「東京オリンピックでの被曝の危険性を

  警告し開催に反対する」

 講 師:渡辺悦司さん(市民と科学者の内部被ばく問題研究会会員)

 日 時:9月15日(日)13:30~16:00(開場は13時)

 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)

 参加費:800円(学生400円)

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※ ★ 9/22(日)たんぽぽ舎『30周年記念の集い』のご案内 ★

  -命と大地を放射能から守れ 原発やめよう みんなの想い-

 第1部

 ・記念講演『原発にしがみつく日本 なぜ? どうする?』 

     講師:小出裕章氏  (元京都大学原子炉実験所助教

 ・リレートーク…多彩な7名のゲスト

 日 時:2019年9月22日(日)13時15分開場 13時30分より16時45分

 会 場:「ベルサール神保町」たんぽぽ舎から徒歩5分

 第1部:記念講演とリレートーク    

     第1部の参加費:当日1200円、前売り1000円

第2部:懇親会(定員・予約制、懇親会費別途)17時30分より 

    「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)

お問い合わせ:たんぽぽ舎 TEL 03-3238-9035

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┗■1.日本原電は9.4公開質問状の受け取りも拒否! 

 |  ―5万筆以上の署名、「7.3公開質問状」拒否に続いてー

 |  日本原電のあるまじき企業体質を追及し、社会問題化していこう

 └──── 横田朔子(とめよう!東海第二原発首都圏連絡会世話人

「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」と「再稼働阻止全国ネットワ

ーク」の共催で、毎月第一水曜日の17時から、日本原電本店前(秋葉原

で抗議行動を行っています。

 日本原電は、昨年6月から取り組んだ署名や「申入書」・「公開質問状」

の受け取りを頑なに拒否し続けています。

 日本原電の村松 衛社長は、メディアのインタビューに対し、「地元に

最大限の誠意をもって対応している」と明言しています。にもかかわらず、

「わが社の事業方針と異なる内容の署名、申入書・公開質問状は受け取れ

ない」という日本原電に対し、私たちは絶対にあきらめることなく、むし

ろそうした日本原電のあるまじき企業体質を追及し、社会問題化していこ

うと頑張っています。日本原電は実質的に経営破綻しており、お金がない

企業です。東電や東北電力等の資金援助が無ければ東海第二の「特定重大

事故等対処施設」の建設すら不可能な状態です。

 老朽・被災の危険きわまりない東海第二原発の20年運転延長を、私達市

民・労働者の大衆的な力でストップさせ、廃炉にさせるために、引き続き

皆さんと共に闘いを続けていきたいと思います。

     

※以下公開質問状

日本原子力発電株式会社取締役社長  村松 衞 様

  公 開 質 問 状

                2019年9月4日

           とめよう!東海第二原発首都圏連絡会 

 東海第二原発は2011年3月11日の際、過酷事故寸前だった被災原発で、

稼働40年を超えた老朽原発です。30㎞圏内には96万人が生活し、都心まで

116kmの人口超過密地帯の首都圏原発です。首都直下型地震茨城県沖の

地震がいつ起きてもおかしくないという現状で、極めて危険な東海第二

原発の20年運転延長に対して、首都圏の住民の不安は従来にも増して高ま

っております。私たちは、東海第二原発の速やかな廃炉を切に願い、貴社

に以下の公開質問状を提出いたします。誠意ある文書回答を求めます。

 

1.政府の地震調査委員会は、今後30年以内に茨城県沖でⅯ7を超える地震

発生確率を80%と予測しています。この新たな状況下で貴社は、東海第二

原発の20年運転延長の危険性についてどのように再検討し決定されたので

しょうか。決定の根拠も示して下さい。

2.2011年3月11日以後義務づけられた「特定重大事故等対処施設」(以下

「特重施設」)について、九州電力川内原発1号機は建設期限までに完

成できないため、2020年3月18日運転中止が確実視されています。

 貴社はまだ「特重施設」の設置許可申請を提出していないと新聞報道さ

れていますが、事実ですか?事実であれば未提出の理由を示して下さい。

これまで5万筆余の署名等の受取りを貴社のみ拒否し続けています。2019

年6月21日の読売新聞報道によれば、貴社の村松社長は「地元に最大限の

誠意をもって対応している」と述べています。地元首都圏の私たちに対し、

署名はもとより、この公開質問状についても誠意ある文書回答を強く求めます。

    ◎回答期限;2019年9月18日(水)

【回答先】

  「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」

  住所; 東京都千代田区神田三崎町2-6-2 

  ダイナミックビル5階たんぽぽ舎気付

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┗■2.東電元幹部3被告人に有罪判決を求めます

 |  裁判長へ出したハガキの「私の訴え」

└────柳田 真(たんぽぽ舎)

 ハガキ「東電元幹部3被告人に有罪判決を求めます」に書いた

 「私の訴え」

 この件では裁判所の見識が問われています。東電福島原発重大事故が

発生・おきながら、誰一人も罰せられていないのはなんとも不思議です。

責任をとらせないと、次の原発大事故がおきます。

 有罪判決が当たり前です。  (柳田真  千葉県若葉区

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┗■3.福島第二原発立地2町への交付金を概算要求(福島県)…ほか

 | メルマガ読者からの原発等情報3つ(抜粋)

 └──── 黒木和也 (宮崎県在住)

1. 福島第二原発立地2町への交付金を概算要求(福島県

 9/6(金) 18:54配信福島中央テレビ

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190906-00000380-fct-l07

2.韓国、福島第一の汚染水処理「深刻な憂慮」 IAEA

 9/6(金) 17:41配信朝日新聞デジタル

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190906-00000066-asahi-int

3.「東電解体論」浮上、柏崎刈羽の一部廃炉検討で再建計画に暗雲

 9/6(金) 6:01配信ダイヤモンド・オンライン

 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190906-00213986-diamond-bus_all

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┗■4.福島原発事故の刑事責任を問う裁判

 |  「放射能汚染と向かい合うための基礎知識(20)」

 └────今中哲二(京都大学複合原子力科学研究所研究員) 

 この9月19日に東電刑事裁判の判決が予定されているので、今回は特別

にこの裁判について説明しておく。

〔経緯〕2012年6月、被災住民ら約1300人が、東電や政府の原子力関係者

33名を業務上過失致死傷罪などで福島地検に告発(告発者はその後約1万

5000人に)。捜査を担当した東京地検は2013年9月、全員不起訴処分を決

定。告発人らの申し立てを受けて審議していた東京地裁・第五検察審査会

は2014年7月、東電幹部3人を「起訴相当」1人を「不起訴不当」と議決。

再捜査を行なった東京地検は2015年1月、東電幹部4人に再度不起訴の判

断。第五検察審査会も再び審議を始め2015年7月、東電幹部3人を「起訴

相当」と議決し、東電元会長・勝俣恒久、元副社長・武黒一郎、元副社長

・武藤栄の強制起訴が決まった。

2015年8月、東京地裁は検事役を務める指定弁護士3人を指名(のちに

2人追加された)。

2016年2月、指定弁護士が起訴状を提出。2017年6月に初公判が開かれ、

以降2019年3月までに37回もの公判が開かれた。被告3名に対しては「禁

固5年」が求刑され、この9月19九日に判決が下される。

〔争点〕裁判では、「被告らが予見される津波に対してしかるべき対策を

とらなかった」という過失の有無が争われている。被告側の主張を簡単に

言えば、「津波は想定外であり予見できなかったので過失はない」という

ものである。

一方、公判を通じ、津波予見可能性についてさまざまなことが明らかに

なっている。時系列でみてみよう。

福島第一原発の設置許可(1966年)で想定されていた津波高さは、1960年

のチリ津波に基づいて3.1mだった。

奥尻島津波(1993年)などの経験から「既往最大」の津波対策では不十分

となり、2000年に電事連の会議で日本の各原発津波影響を比べてみると、

福島第一は津波に対して最も弱い原発であった。

◦2002年7月、阪神淡路震災をきっかけに地震防災を推進するために設置さ

れた地震調査研究推進本部が、福島県沖の日本海溝でM8級の津波地震

発生する可能性についての長期予測を発表。東電は、長期予測は信頼でき

ないとする工作で対応。

◦2006年1月、2004年のスマトラ島沖地震津波をうけ、保安院や電力会社

が「溢水勉強会」を立ち上げた。想定外津波が来ると全電源喪失に至ると

いう共通認識。

◦2006年9月、原子力安全委員会が「耐震設計審査指針」を改訂。既存の原

発も、津波対策を含めたバックチェックを2009年6月までに要求される。

◦2008年3月、東電内部の計算で福島第一の津波高さが最大で15・7mにな

ると判明。技術グループは防潮堤の建設を提案。

◦2008年7月、防潮堤の設計や費用を検討する会議で、武藤副社長がバック

チェックを先送りすることを決定。

◦2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震発生。

 刑事裁判の経過は、東電や保安院の責任者たちが「原発は危険だ」と思

っていたら回避できたはずの事故であったことを示している。

     (「思想運動」2019-9-1発行 No1044より了承を得て転載)

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┗■5.新聞より2つ

 └──── 

 ◆「白煙」発生A区分異常 伊方3号機 事故時の冷却ポンプ停止

 5日午後3時10分ごろ、運転中の四国電力伊方原発3号機(伊方町)の

放射線管理区域内にある高圧注入ポンプモーターの軸受け部付近から、白

煙状のものが数十秒間、発生したのを四電の運転員が確認した。ポンプを

即時停止したところ発生は止まったが、四電は動作不能と判断した。環境

への放射能の影響はないとしている。

 四電と県によると、ポンプは原子炉補助建屋地下にあり、事故時に原子

炉容器に冷却水を高圧で送り込む装置。運転に必要な2台のうち1台が動

不能になったことから、四電が定める保安規定上の「運転上の制限」を

逸脱したとして、原子力規制委員会に報告した。10日以内にポンプを復旧

できなければ、3号機の運転を停止しなければならない。

 四電によると同日午後2時57分から、1カ月に1回程度必要な定期運転

のためポンプを起動。白煙状のものが発生し中央制御室が停止した。火災

の可能性があるとして同3時28分に八幡浜地区施設事務組合消防本部に通

報したが、本部は燃えた痕跡や異臭はなかったため、火災ではないと判断

したという。

 県や伊方町には同3時40分に通報。県は「特に重要と認められる事態」

に当たるとして、即時公表のA区分異常と判断した。

    (9月6日愛媛新聞ONLINE 9:52配信)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190906-06006001-ehime-l38

 

◆ 被ばく上限「命のためじゃない」 ふくしま作業員日誌 54歳 男性

 原発事故後、被ばく線量の基準がいろいろ変わった。イチエフ(福島第

原発)では、事故直後に作業員が足りなくなるからと、緊急時作業中の

上限を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げた。そして政

府の事故収束宣言で突然、緊急作業ではなくなり、通常の「年間50ミリシ

ーベルト以下」「5年で100ミリシーベルト以下」に戻った。

世の中に基準はたくさんあるけど、人間の命を守るためのものだと思っ

ていた。

 でも原発に関する基準は人の命のためじゃない。一般の人の被ばく線量

の年間許容限度は1ミリシーベルトだったのに、事故から8年たっても、

福島では20ミリシーベルトのまま。しかも、大人も子どもも同じでいいの

か。それにこの基準は、作業員の5年間の上限を守るための年間被ばく線

量平均と同じ値だ。

 国際基準で大丈夫だからと言うが、それなら今までの1ミリシーベルト

はなんだったのか。20ミリシーベルトは、住民を帰還させるためと経済の

ための基準じゃないのか。

 また、事故後に科学的に分からないことを「被ばくとは関係ない」とか、

安全だと言い切っているのも気になる。

 作業員は現場作業以外の生活でも被ばくする。基準が別々にあるが、一

人の人間が放射線を浴びていることに変わりない。緊急時はしょうがない

にしても、次に原発で大事故が起きれば、被ばく線量上限はただちに250

ミリシーベルトに引き上げられる。原子力規制委員会などでも、事故が起

きるのが前提で、議論されている。

 作業員の被ばく線量は年度ごとに管理され、4月に「リセット」されて

 新年度の線量枠がもらえるが、浴びた被ばく線量が減るわけではない。

 俺の生涯線量は500ミリシーベルト近い。作業員は金をもらったのだから、

病気になっても自業自得だと言われるだろうけど、事故後に来た特に若手

が病気になった時は、被ばくとの因果関係を証明しろと言うのではなくて

人間的な観点から補償してほしい。

 そうしなければ、次に事故が起きた時に来る作業員はいなくなる。

  (聞き手・片山夏子)(9月4日東京新聞朝刊23面より)

  

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