たんぽぽ舎です。【TMM:No3638】地震と原発事故情報(「特重」特集)−4つの情報

たんぽぽ舎です。【TMM:No3638】

2019年4月27日(土)地震原発事故情報(「特重」特集)−

               4つの情報をお知らせします

                        転送歓迎

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 ■「特定重大事故対処施設・5年」期限問題の第5弾…■特集号

 1.茨城から、2.高知から、3.鹿児島から、4.東京から

   計4人

 柳田 真(たんぽぽ舎、

      とめよう!東海第二原発首都圏連絡会)

 この問題はとても重要です。日本の稼働中の全原発を停止させる事が

できる可能性が(運動次第では)あります。

 この問題での新聞・テレビ報道が少なすぎる。4月25日で、報道が止

まっていて、続報や現地の反応記事などが少なすぎる。

 重大問題ゆえ、もっと追及し、報道してほしい。

 そして私たちは、注目しよう、勉強しよう、論議しよう、方針を出して

行動しよう。

★1.三たびの後退・骨抜きは法的にも許されない

   東海第二原発は特重施設の工事計画の申請さえできていない

   他社の「見通しの甘さ」以前の状態である

   特定重大事故対処施設の経過措置に係る意見

                  大石光伸(常総生活協同組合

★2.「テロ対策延期認めず」のニュースに思うこと

   「日本列島すべての原発をオリンピックまでに停止し

  使用済み核燃料は安全に管理します」

  という宣言こそ、してほしい

             外京ゆり(グリーン市民ネットワーク高知)

★3.川内原発は今すぐ停止−来年3月17日までの完成が

   到底見込めない川内原発は今すぐ停止して然るべき

   原発が止まれば、このさわやかな日々をもっと謳歌できるのに

                     城 眞理 (鹿児島市在住)

★4.重大事故対処等施設が完成しない

   中途半端な安全設備のまま再稼働している

   福島第一原発事故の教訓はどこにいったのか!

   山崎久隆(たんぽぽ舎副代表)

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┗■1.三たびの後退・骨抜きは法的にも許されない

 |  東海第二原発は特重施設の工事計画の申請さえできていない

 |  他社の「見通しの甘さ」以前の状態である

 |  特定重大事故対処施設の経過措置に係る意見

 └──── 大石光伸(常総生活協同組合)(20190426メモ)

A.(一般的解釈)

1.特定重大事故対処施設はただでさえ経過措置を設けられた妥協的な

例外規則であって、期限内に完成できなければ規制委員会が運転停止を

命ずる(順法)のは法律上あたりまえのこと。特段の事ではない。

2.そもそも、特定重大事故施設(規則42条)ならびに常設直流電源

設備(規則57条)を、「信頼性を向上させるためのバックアップ対策とし

て求めている」などとして経過措置を講じること自体が誤っている。

 改正炉規法で「大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の

発生も想定した必要な規制を行」い「行い、もつて国民の生命、健康及び

財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的と

する。」ことが第一条「目的」で明記されている。

 福島第一原発事故を教訓として改正された炉規法の「目的」にもとづく

規則である以上、新規制基準「施行日」から直ちに適用すべきでもの

である。

3.それを新規制基準施行に際して基準施行(2013年7月)から5年

(2018年7月)の経過措置としながら、早くも2015年には「審査に時間

がかかった」ことを理由に「本体施設の工事計画認可を起算点として5年

の経過措置」に後退させたことが第一の誤りであった。

 その際に、特定重大事故対処施設(および常設直流電源設備)は「信頼

性向上のためのバックアップ対策だから」などという恣意的な理由づけ

(こじつけ)をしたことが第二の誤りである。そんなことは「規則」の

どこにも書いてない。

4.どうしてこれら特定重大事故対処施設や常設直流電源設備が「信頼性

向上のためのバックアップ対策」であろうか。

 福島第一原発事故を教訓とするならばこれらがすべて整って完成して

はじめて基準を満たすもので、運転が許可されるべきものである。

 実際にも原子炉を運転させながら並行して隣で敷地内の大規模な土木

工事や掘削を行い、大断面の鉄筋の組み上げや大量のコンクリート打ちを

行うことは原子炉運転への注意を散漫とし、保守管理を低下させる。

5.三たびの後退・骨抜きは法的にも許されない。「原則として」という

のも許されない。電力会社はコスト削減のためには基準の後退・骨抜き

工作を常にやってくる。これをやったら再び「規制当局が電力の虜」に

なったと大宣伝する。

6.更田らは特重施設を新たな規制基準の既存施設への適用にすり替え

て「バックフィット」の運用問題とリンクさせようとしている。

 経過措置は「バックフィット運用に関する基本的考え方」(2015年)の

「重要性・被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して

個別に設定する」ことを持って、その前段の「重要性」を「特重施設は

バックアップ対策」と貶めた上で、後段の「事業者が対応するための必要

な期間」を、「総合的・個別に判断する」ことに流す布石の兆候が

見られる。

 加えて「継続的な安全向上」とか「直ちにリスクが増大する訳では

ない」「個別に事情を説明したいと言うのを拒むものではない」などと

いう言い訳は反応を見てどちらにも転がることができるための予防的

言辞である。

 電力側から出されたパブコメに対する規制委回答「期限が近づいた

頃に、事業者に対しその時点の状況を確認した上で、規制委員会として

必要な措置を講じることが現実的と考えています」という回答自身に彼ら

につけ入るスキを与えている。規制委は今後の圧力を受けて「現実的な

措置」を考案する可能性が高い。

 最低でも「バックフィット運用に関する基本的考え方」の後半部「

なお、安全上緊急の必要性がある場合には即時に適用することもあり得

る」「経過措置期間満了後その時点で適用される基準を満足していない

施設については運転の前提条件を満たさないと判断する」ことを堅持

すべきであることを求める。

B.(背景)

1.難燃ケーブル基準の適用を見ても、そもそも安全系のみに限定して

みたり、代替措置をずるずる認めてきたことで、規制委員会の本性は明ら

かである。40年原則の骨抜きなどはその典型である。法の文言の解釈さえ

ねじ曲げてでも許可してゆく更田規制委委員会の本性は、東海第二の

日本原電の経理的基礎の審査でも明らかである。

2.規制基準の体系そのものが「段階規制」(基準適合性審査・設置変更

許可→工事計画認可→使用前検査…新検査制度)などという規制手順が

誤りである。

 基準の内容においても、設計基準事故(DBA)・重大事故(SA)の

区分や、安全系とか非安全系とかに区分して、非安全系だから適用不要

などという理由に常に利用されてきた。規制基準の体系自体の中に、常に

こうしたダブルスタンダードの構造や抜け道を潜ませており、電力側は

常にそこにつけ入って基準の骨抜きを図ろうとする。

3.表向き「厳しい態度の規制委員会」vs 「甘く見ていた電力会社」と

いう構図で報じられているが、それは表層的な攻防でしかなく、「これ

以上の規制の骨抜き・後退を許さないぞ」という「国民大衆の厳しい目」

が規制委の後退・妥協を封じることができる。

C.(規制委員会の常習性と対処)

1.規制委員会(更田)は、「腰砕け」がこれまでの常である。

2.電力側は政治勢力を使って、再び妥協・骨抜きの圧力を高めるで

あろう。腰砕けさせないで身動きできないような国民包囲、これ以上の

後退を許さないための「最低限、法・規定を遵守しろ」の圧力が必要

である。

D.(東海第二原発・日本原電への追撃)

1.東海第二原発は工事計画申請においても使用前検査においても、特定

重大事故対処施設についてはまったく検討されておらず、昨年10月8日に

工事計画が認可されて半年経ってもなお特重施設の工事計画の申請さえ

出来ていない。他社の「見通しの甘さ」以前の状態である。

2.東海第二差止訴訟原告ら住民は昨年当初より「特重施設を含めれば

3000億円が必要でしょ」と国にも日本原電にも追及し、重ねてパブコメ

「今後さらに特定重大事故対処施設に500億〜1000億円必要であり経営の

見通しはない」としたが、規制委はなんらの回答もないまま「1,740億円が

資金調達できればよし」として再稼働を許可した。

 経営には資金調達能力の限度、借入限度というものがある以上、経過

措置であろうがなかろうが「少なくとも」基準適合に係る総額3000億円超

の資金調達ができるのかについて審査されるべきであった。

 適合性審査で本体施設の工事費用1,740億円の調達についてしか、

しかも東電の支援を前提とした外形的審査しかしていない以上、振り出し

に戻って審査の無効とやり直しを求める。

3.日本原電に対して「特重施設の設計・施工計画も準備もできておらず

期限内工事完了ができる可能性も、その資金調達の確実性もない以上、

早々に再稼働を断念せよ!」と迫る。「どう見ても無理ではないか?」

という世論づくり・雰囲気づくりに向けて世論を喚起すると共に、6市

村首長会議・県への働きかけで包囲する。

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┗■2.「テロ対策延期認めず」のニュースに思うこと

 |  「日本列島すべての原発をオリンピックまでに停止し

 | 使用済み核燃料は安全に管理します」

 | という宣言こそ、してほしい

 └──── 外京ゆり(グリーン市民ネットワーク高知)

 四国電力伊方原子力発電所から120km東方、高知市に住んでいます。

 福島第一原発事故以降、日本最大の活断層 中央構造線の傍にある伊方

原発を、一刻も早く廃炉にと、四国・中国・九州の反原発市民が協働して

抗議行動を続けてきました。

 今回の原子力規制委員会の判断と、菅官房長官の記者会見での「支持

する」発言には、何か訝しさを感じます。

 福島第一原発事故で明らかになった、日本の原発がかかえる重大な

欠陥を、隠しているのではないかと。

 東京オリンピックにそなえたテロ対策という、一種のポーズであれば、

いっそ、「日本列島すべての原発をオリンピックまでに停止し、使用済

み核燃料は安全に管理します」という宣言こそ、してほしいと思います。

 むしろ、テロ対策より現実的で、早急に実現すべきなのは、米軍機の

飛行を制限することではないでしょうか。

 1988年6月、岩国基地普天間基地行き米軍ヘリが、伊方原発の直上

800mでバウンドし、墜落しました。乗員7名全員死亡。濃霧の中、原発

目標とした訓練だったと推測されます。

 さらに、米軍の訓練航空路オレンジルートは、岩国基地方面の四国の

北西から南東方向の和歌山県方面へと走っています。

 世界各地で墜落しているオスプレイまでが日本列島を縦横に飛ぶよう

になった今、米軍機事故の危険性が、極めて高いと考えます。

 また、テロ対策施設は、従来の耐震工事同様、将来的には無用の長物、

国民のカネをドブに捨てるようなものではないでしょうか。

 数100億円かけてテロ対策施設を造るより、さっさと原発に見切りを

つけたほうが潔く、国民を救うことになると思います。

 「北東アジア非核兵器地帯」の成立をめざし、原子力産業も、核兵器

も、米軍も、日本列島から追い出せる日を、私は夢見ています。

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┗■3.川内原発は今すぐ停止−来年3月17日までの完成が

 |  到底見込めない川内原発は今すぐ停止して然るべき

 |  原発が止まれば、このさわやかな日々をもっと謳歌できるのに

 └──── 城 眞理 (鹿児島市在住)

 鹿児島は、雲ひとつない青空。「みどりのそよ風、佳い日だな〜」と

口ずさみたくなる好天です。

 今日(27日)の太陽光発電量は相当なものになる筈なのに……。

 九州電力は「GW中、再生エネ抑制連日実施も」と発表。更に、「テロ

対策遅れによる原発停止の場合、値上げは選択肢」と九電社長がおどし

発言をしています。(4/27毎日新聞)

 原子力規制委員会が、特定施設の完成遅延は認めないのであれば、来年

3月17日までの完成が到底見込めない川内原発は今すぐ停止して然るべき

だと思います。

 原発が止まれば、このさわやかな日々をもっと謳歌できるのに。

 突然の規制委員会発表は、文字通りに受け取れば、日本中の原発

すべて停止のはずです。

 こんなに喜ばしいことはありません。

 でも、「世界一厳しい」と安倍首相が広言する現在の厳しくない規制

から国民の目を反らさせる掏り替えということも?

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┗■4.重大事故対処等施設が完成しない

 |  中途半端な安全設備のまま再稼働している

 |  福島第一原発事故の教訓はどこにいったのか!

 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎副代表)

1.川内原発などの現状

 最初に規制委が、川内原発1号機について特定重大事故対処等施設

(特重施設)の許可を出したのは2018年5月7日の審査会合だ。2013年

7月に施行された新規制基準で新たに設置が要求された。

 川内原発は2015年8月に新規制基準後初めて再稼働しているが特重施設

の設置はプラント本体の工事計画認可(2015年3月18日)から5年間の

猶予期間が設定されている。運転継続には2020年3月までに建設を完了

させる必要がある。

 特重施設には、意図的な航空機衝突のようなテロ攻撃を想定し、大規模

な損傷が発生して常設の冷却設備が使えない事態でも燃料プールや原子炉

を冷却できるように整備することとされる。

 原子炉格納容器への注水機能や電源設備、通信連絡設備の他、これらの

設備を制御する緊急時の制御室を備えており、既存の中央制御室を代替

する能力が要求される。

 最初に期限が切れる川内1、2号機については2015年12月に特重施設

の審査(設置変更許可)を規制委員会に申請した後に許可取得後3段階に

わたり工事計画の認可を申請した。

 川内原発の他には関電高浜1〜4号機、四電伊方3号機で工事計画認可

の審査が進められている。その設置期限は以下の通り。

川内1号2020.3.17 2号2020.5.21 (約1年)

高浜3号2020.8.3 4号2020.10.8 (約1.5年)

伊方3号2021.3.22 (約2年)

高浜1号2021.6.9 2号2021.6.9 (約2年)

美浜3号2021.10.25 (約2.5年)

大飯3号2022.8.24 4号2022.8.24(約3.5年)

 全てPWRであり、BWRの東電柏崎刈羽原発6、7号機や日本原電

東海第二原発は、申請書の提出さえまだだ。

 つまり特定重大事故対処等施設の審査が、まだ始まってさえいないの

だから、期限までに完成する可能性はほとんど無い。

2.特重施設の原型は米国NRCの「B.5.b」

 よく知っている人は「あああれか」と思い出すかもしれない

「B.5.b」。

 米国で2001年9月11日に発生した「同時多発テロ」攻撃に対し、原子力

施設もターゲットになり得るとした米国原子力規制委員会NRCは、原発

事業者に対して翌2002年に緊急対策「暫定的な防護・保安代替措置」(*)

を行政命令として発行した。

 その後に米連邦政府官報に掲載されるが、添付文書2のB5条b項

(Section B.5.b)と記述されていることから「B5b」と通称される

ようになる。なお条文そのものは今も非公開だ。

(*)2002年2月25日、既存原発を運営する事業者にあてて、その設置・

運営の許可条件を修正する形で出された。『当委員会(NRC)は、あな

たがた(原子力事業者)が2001年9月11日の出来事を受けて、自主的に、

かつ、責任をもって、追加の保安措置を実施しているものと認識していま

すが、ハイレベルの脅威が引き続いている現状に照らして、この保安措置

は、すでにある規制の枠組みと整合するように命令に取り込まれるべきだ

と判断しました。』

(奥山俊宏 https://judiciary.asahi.com/articles/2012012900001.html

 その後も改訂を重ねたB.5.bは、その趣旨については日本にも伝え

られたが、当時は原子力安全・保安院さえ、所属部署の誰も認識をして

いないとされていた。

 時を経て、2006年、日本の原発でも「アクシデントマネジメント」

(AM対策)として、B5bの一部を取り入れる対策が実施されたのだ

が、現実には極めて不十分だった。規制基準ではなく事業者の自主的な

取り組みとされ、AM対策が整備されなくても運転は継続された。

 福島第一原発を例に取れば、AM対策において要求されたのは、恒設の

電源設備や冷却装置類が作動しなくなった場合、あるいは電源を喪失した

場合の対策だったが、代替冷却については、原子炉建屋に外部から注水

出来るノズルを取り付け、ラインを消防用水配管に繋いで、緊急時には

このラインを通じて給水可能な設計としたのだが、実際には建屋のノズル

部が地震により損傷した。

 別ルートから注水を試みるのだが、ポンプの突出圧が足りず、圧力容器

にまで十分注水出来ていない。

 そのためAM対策で後付けした格納容器ベントラインを使って減圧を

試みるのだが、これも電源が使えず失敗した。減圧と注水は炉心損傷を

防ぐ唯一の良い手段だったが、結局うまくいかなかった。

 後付けの装置類は、信頼性に大きな問題がある。特に、本来の目的では

ないラインを使っての注水は、まともに動くと考えるべきではない。

そのことは吉田所長も思っていたようだ。

3.再稼働に向けて構想された後付けの設備

 福島第一原発事故では、後付けの設備の信頼性を高めることが極めて

難しいことを知った。

 福島第一原発のAM対策は炉心損傷を回避できなかった。使用済燃料

プールを辛うじて守ったのも、偶然の漏水と後から投入したコンクリート

圧送車の注水だった。

 再稼働を申請するに当たり、緊急時対策所を作ったりベント装置を付け

加えたりと、緊急対策の充実を図ったのだが、残念ながらこれらが設計

及び想定通りに動く保証はない。

 これらが機能せず、炉心損傷を経て大量の放射性物質拡散事故を起こす

シナリオは、現在では事業者も書かなければならないことになった。

 その上で重大事故対処設備は放射性物質の拡散を最小限に抑える役割を

求められている。

 すなわち、施設の位置づけは単なるバックアップ施設ではなく、最悪の

事態を少しでも軽減させるための一連の設備であり、これが機能すること

を総合して初めて「新規制基準に定める放射性物質の拡散量の基準」を

満たすことになっている。

 特重施設を「屋上屋を重ねた無駄なもの」、あるいは「念のため」に

設けたもので現在の安全対策で十分放射性物質の拡散防止が出来るという

趣旨の「反論」を試みる事業者や専門家がいるようだが、これはとんで

もない考え違いだ。

 特重施設がないまま稼働を続ける原発が如何に危険なことか、それこそ

が指摘されなければならない。

 もはや規制基準を満たせなくなった原発は直ちに全て停止しなければ

ならない。

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